○交野市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月31日

規則第5号

第1条 交野市消防長及び消防署長の資格を定める条例(以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に規定する市長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条第1号及び第2号に規定する市長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

第2条 条例第3条第3号に規定する市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

交野市消防長及び消防署長の資格を定める条例施行規則

平成26年3月31日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月31日 規則第5号