○交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成26年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請は、市長が別に定める手続きを経たのち、それぞれ当該各号に定める様式による申請書により行うものとする。

(1) 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請 指定地域密着型サービス事業者指定申請書(第1号様式)

(2) 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請書(第2号様式)

(3) 法第115条の22第1項の規定による申請 指定介護予防支援事業者指定申請書(第3号様式)

(4) 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請 指定介護予防支援事業者指定更新申請書(第4号様式)

2 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式による届出書により行うものとする。

(1) 法第78条の5第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による変更に関する届出 変更届出書(第5号様式)

(2) 法第78条の5第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による再開に関する届出並びに法第78条の5第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出 廃止・休止・再開届出書(第6号様式)

(3) 法第78条の8の規定による指定の辞退 指定辞退届出書(第7号様式)

(平成28規則49・一部改正)

(通知書の様式及び標示)

第3条 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に定める様式による通知書により行うものとする。

(1) 法第42条の2第1項本文、第54条の2第1項本文及び第58条第1項の規定による指定に係る通知 指定通知書(第8号様式)

(2) 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による更新に係る通知 指定更新通知書(第9号様式)

2 前項各号の通知書の交付を受けた者は、当該通知書を当該通知に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(公示)

第4条 法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、厚生労働省令で定めるもののほか次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第2項各号に規定する届出を受理したとき、又は第3条第1項第1号に規定する指定若しくは同項第2号に規定する更新(以下「指定等」という。)をしたときは、当該届出又は指定等の申請をした者の同意に基づき、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち次に掲げる事項を提供することがある。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所等の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成28年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(平成28規則49・全改)

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(平成28規則49・全改)

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(令和元規則20・一部改正)

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(令和元規則20・一部改正)

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(令和元規則20・一部改正)

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(令和元規則20・一部改正)

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交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

平成26年4月1日 規則第18号

(令和元年6月11日施行)