○交野市防災行政無線局運用規程

平成26年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、交野市が設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)を適正かつ能率的に運用するため、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることとする。

(平成29規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防災行政無線 防災、災害対策及び一般行政のために使用する無線設備(無線電信、無線電話その他の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。)をいう。

(2) 同報無線 防災行政無線同報系(以下「同報系」という。)の親局設備及び子局設備をいう。

(3) 親局 同報系で屋外拡声子局及び戸別受信機に対し同報通信を行う市役所に設置した無線局をいう。

(4) 子局 屋外拡声子局及び戸別受信機をいう。

(5) 遠隔制御局 親局と有線で接続された送受信設備で親局の機能を有するものをいい、同報系は、市役所本館2階と消防本部に設置する。

(平成29規程1・令和4規程4・一部改正)

(無線局の設置場所)

第3条 各防災行政無線局の設置場所は、別表のとおりとする。

(令和4規程4・一部改正)

(無線局の組織等)

第4条 防災行政無線局の組織は、次のとおりとする。

2 統制管理者は、危機管理室の室長の職にある者をもって充てる。

3 統制管理者は、防災行政無線局を統制し、その運用を管理する。

4 無線管理者は、危機管理室の課長の職にある者をもって充てる。

5 無線管理者は、統制管理者の命を受け、防災行政無線局の整備及び通信の管理を分掌する。

6 防災行政無線局に通信担当者を置く。

7 通信担当者は、電波法第40条第1項の資格を有する者のうちから無線管理者が指名する者をもって充てるものとする。

8 通信担当者は、無線管理者の指示を受け当該無線設備の操作に従事する。

(平成29規程1・一部改正)

(運用時間)

第5条 防災行政無線局の運用時間は、常時運用とする。

2 同報系による定時放送は、毎日午後5時30分に音声とミュージックを放送する。ただし、10月から3月までは、午後5時00分に放送する。

(点検及び管理等)

第6条 無線管理者は、年1回以上定期的に、又は必要と認めたときは通信設備の点検を行わなければならない。

2 通信担当者は、通信設備に支障が生じたときには、速やかにその旨を無線管理者に報告し、その指示を受け対応する。

3 屋外子局の外部接続箱用鍵の管理者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 無線管理者が許可した者

(2) 区長又は自治会長若しくは地区自主防災組織の長の職にある者

(通信の種類)

第7条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 普通通信 平常時における通信をいう。

(2) 一斉通信 子局及び移動局に対し、一斉に行う通信をいう。

(3) 緊急通信 緊急時における通信をいう。

(4) 試験通信 機器の調整等の試験のため行う通信をいう。

(5) 定時放送 毎日、指定された時間に行う放送をいう。

(平成29規程1・一部改正)

(通信統制)

第8条 統制管理者は、災害若しくは緊急事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは円滑な通信体系を確保するため、通信を統制し、又は中止することができる。

2 統制管理者は、災害又は緊急事態に円滑な通信が確保できるように、適宜、通信統制の訓練を行わなければならない。

3 統制管理者は、災害、緊急事態又は各部・課等で所管する事務で市民に周知を要するもので、統制管理者が通信の必要があると判断したもの以外は使用させてはならない。

4 統制管理者が、通信の必要があると判断する事案の内容については、別に定める。

(平成29規程1・一部改正)

(備付け書類等)

第9条 無線局には、電波法施行規則第38条に規定する次の各号に掲げる書類を備え付けておかなければならない。

(1) 無線局の免許状

(2) 無線局免許申請書副本

(3) 無線従事者選解任届

(4) その他必要書類

(令和4規程4・旧第10条繰上)

(通信の原則)

第10条 通信は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、出所を明らかにしなければならない。

(2) 必要のない通信は行ってはならない。

(3) 通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(4) 通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

(令和4規程4・旧第11条繰上)

(通信依頼書)

第11条 各部・課等の長は、所管する事務で市民に周知を要するものについては、通信依頼書(別記様式)により、通信前日の正午までに無線管理者に通信を依頼しなければならない。ただし、特に急を要する内容の通信であれば通信依頼書を提出せずに通信を依頼することができる。

2 前項の規定により、通信の依頼を受けた無線管理者は、その旨を統制管理者に報告し、統制管理者が必要であると認めた場合、通信を実施するものとする。

(平成29規程1・全改、令和4規程4・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、運用に関して必要な事項は、別に定める。

(令和4規程4・旧第14条繰上)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市庁用自動車管理規程の規定及び第2条の規定による改正後の交野市防災行政無線局運用規程の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成29規程1・一部改正、令和4規程4・旧別表第1・一部改正)

1 防災行政無線同報系

使用周波数59,165MHz


施設名

出力

識別信号

1

交野市役所(親局)

1W

ぼうさい かたのしやくしょ

2

郡津多目的広場

0.1W

ぼうさい こうづ

3

交野市立教育文化会館

0.1W

ぼうさい かたのしきょういく

4

交野市立星田コミュニティセンター

0.1W

ぼうさい ほしだこみゅにてぃー

5

寺会館

0.1W

ぼうさい てら

6

私市会館

0.1W

ぼうさい きさいち

7

私市山手4丁目

0.1W

ぼうさい きさいちやまて

8

梅が枝住宅

0.01W

ぼうさい うめがえ

9

藤が尾妙見川緑地

0.1W

ぼうさい ふじがお

10

青山北川緑地

0.01W

ぼうさい あおやま

11

松塚公園

0.1W

ぼうさい まつづかこうえん

12

南星台4丁目西公園

0.1W

ぼうさい なんせいだい

13

妙見東中央公園

0.1W

ぼうさい みょうけんひがし

14

星田会館

0.1W

ぼうさい ほしだ

15

森区民ホール前ちびっこ広場

0.1W

ぼうさい もり

16

交野市立旭小学校

0.5W

ぼうさい かたのあさひしょう

17

交野市水道局

0.1W

ぼうさい かたのすいどうきょく

18

交野市環境事業所

0.01W

ぼうさい かたのかんきょう

19

星田山手南公園

0.1W

ぼうさい ほしだやまてみなみ

20

妙見坂自治会館

0.1W

ぼうさい みょうけんざか

21

交野市消防本部

0.1W

ぼうさい かたのししょうぼう

22

倉治公民館

0.1W

ぼうさい くらじ

23

星田山手東集会場杉の子ちびっこ広場

0.1W

ぼうさい ほしだやまてすぎのこ

24

星田山手北公園

0.5W

ぼうさい ほしだやまてきた

25

交野市立松塚ふれあい館

0.1W

ぼうさい まつづかふれあい

26

東倉治山手集会所あじさいの丘ちびっこ広場

0.1W

ぼうさい ひがしくらじあじさい

27

倉治山手町集会所

0.1W

ぼうさい くらじやまて

28

郡津2丁目ちびっこ広場

0.1W

ぼうさい こうづ2

29

交野市立第二中学校

0.01W

ぼうさい かたのにちゅう

30

交野市立第一中学校

0.01W

ぼうさい かたのいちちゅう

31

星田西4丁目

0.1W

ぼうさい ほしだにしよん

32

交野市立第三中学校

0.1W

ぼうさい かたのさんちゅう

33

交野市立妙見坂小学校

0.1W

ぼうさい かたのみょうけんざ

34

倉治公園

0.1W

ぼうさい くらじこうえん

35

倉治桜園ちびっこ広場

0.1W

ぼうさい くらじさくらえんちびっこ

36

私市山手きらきら広場

0.1W

ぼうさい きさいちやまてきらきら

37

星田西5丁目

0.1W

ぼうさい ほしだにしご

※無線機本体は、市役所本館4階に設置

遠隔制御器は、市役所本館2階及び消防本部に設置

操作卓本体は第2別館に設置

(平成29規程1・令和元規程6・一部改正、令和4規程4・旧様式第1号・一部改正)

画像

交野市防災行政無線局運用規程

平成26年4月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)