○市長、副市長及び教育長の給料月額の減額に関する特例条例

平成26年7月4日

条例第17号

(市長及び副市長の給料月額の減額)

第1条 平成26年7月1日から平成26年9月17日までの間(以下「特例期間」という。)における市長及び副市長の給料月額(退職手当の算定の基礎となるものを除く。)は、交野市特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表に規定する給料月額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の給料月額の減額)

第2条 特例期間における交野市教育委員会の教育長の給料月額(退職手当の算定の基礎となるものを除く。)は、交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

市長、副市長及び教育長の給料月額の減額に関する特例条例

平成26年7月4日 条例第17号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月4日 条例第17号