○交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成26年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定教育・保育施設(交野市立の幼保連携型認定こども園を除く。以下同じ。)及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(平成28条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定子どもが当該教育・保育給付認定の有効期間内において、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「特定教育・保育施設等」という。)から教育・保育給付を受けたときにおける法第27条第3項第2号、法第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までに規定する当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号で規定する政令で定める額の範囲内において、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの規定に係る利用者負担額(居宅訪問型保育に係る利用者負担額を除く。)は、前項の規定により算定した利用者負担額に次の各号に掲げる当該子どもが受けた保育の種別の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び条例第5章に規定する事業所内保育事業(保育に従事する職員の全てが保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。)である場合に限る。)として行われる保育 100分の90

(2) 条例第3章第4節に規定する小規模保育事業C型として行われる保育 100分の80

(3) 条例第3章第3節に規定する小規模保育事業B型及び条例第5章に規定する事業所内保育事業(第1号に掲げるものを除く。)として行われる保育 100分の70

3 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(平成28条例21・令和元条例26・一部改正)

(利用者負担額の納付)

第4条 特定教育・保育施設等(保育所を除く。)から教育・保育給付を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又はその扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)は、前条に定める利用者負担額を特定教育・保育施設の長又は特定地域型保育事業を行った者(以下「施設長等」という。)に納付しなければならない。

2 保育所(交野市立保育所を除く。)から保育給付を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等は、前条に定める利用者負担額を市長に納付しなければならない。

(令和元条例26・一部改正)

(利用者負担額の通知)

第5条 市長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する施設長等に通知しなければならない。

(令和元条例26・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の納期)

第7条 第4条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、毎月の末日とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

平成26年12月26日 条例第32号

(令和元年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第32号
平成28年3月31日 条例第21号
平成28年7月1日 条例第32号
令和元年11月19日 条例第26号