○交野市施設型給付費、市立認定こども園保育料等に関する規則

平成27年4月1日

規則第12号

(平成28規則59・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(令和元規則22・一部改正)

(施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の算定に用いる利用者負担)

第3条 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げるものに係る利用者負担は、0円とする。

(1) 教育認定子ども

(2) 満3歳以上保育認定子ども

2 次の各号に掲げる額は、別表第2に定める額とする。ただし、前項第1号に規定する教育認定子ども及び前項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども(以下「3歳以上児童」と総称する。)に係る利用者負担を除く。

(1) 教育・保育給付認定(保育(市立認定こども園において受けるものを除く。)に限る。)に係る法第27条第3項第2号の市が定める額

(2) 法第28条第1項第1号に規定する理由により受けた特定教育・保育(保育(市立認定こども園において受けるものを除く。)に限る。)に係る同条第2項第1号の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

(3) 特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下同じ。)に係る法第29条第3項第2号の市が定める額

(4) 法第30条第1項第1号に規定する理由により受けた特定地域型保育に係る同条第2項第1号の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額

(5) 特定利用地域型保育に係る法第30条第2項第3号の市が定める額

(6) 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額(以下「私立保育所保育料」という。)

(平成28規則59・令和元規則22・一部改正)

(市立認定こども園の保育料の額)

第4条 利用者負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3歳以上児童に係る認定こども園条例第5条に規定する保育料(以下「市立認定こども園保育料」という。)の額 0円

(2) 2号教育・保育給付認定子ども(法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。ただし、3歳以上児童を除く。)又は3号教育・保育給付認定子ども(法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る市立認定こども園保育料の額 別表第2に定める額

(3) 認定こども園条例第7条第1号に規定する延長保育に係る市立認定こども園保育料の額 別表第3に定める額

(4) 認定こども園条例第7条第2号に規定する一時預かり保育に係る市立認定こども園保育料の額 別表第4に定める額

(平成28規則46・平成28規則59・令和元規則22・一部改正)

(利用者負担の通知)

第5条 市長は、利用者負担を決定したとき、又はその額を変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(市立認定こども園を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。

(平成28規則59・令和元規則22・一部改正)

(利用者負担の減免)

第6条 利用者負担条例第6条及び認定こども園条例第8条の規定により、利用者負担を減免することができる特別の事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(4) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(5) 次のからまでに掲げる事由

 特定教育・保育施設等の休所又は教育・保育の停止により、当該月に引き続き15日以上特定教育・保育等を受けなかつたとき。

 教育・保育給付認定子どもが疾病等の理由により、当該月に引き続き15日以上特定教育・保育等を受けなかつたとき。

 特定教育・保育施設等の休所又は教育・保育の停止により、当該月に特定教育・保育等を受けた日がないとき。

 教育・保育給付認定子どもが疾病等の理由により、当該月に特定教育・保育等を受けた日がないとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めた事由

2 市長は、前項各号の事由により、教育・保育給付認定保護者が利用者負担額を負担することが困難であると認めたときは、減免措置を講ずるものとし、この場合における利用者負担は、次の各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号及び第6号の事由 世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める額

(2) 前項第3号及び第4号の事由 世帯の構成員(別表第2備考第8項の利用者負担額の算定に係る者をいう。)の年間収入見込額(3か月以上の間の収入の平均から推計した年間収入の見込額をいう。)から算定した住民税の額を基準として算定した利用者負担

(3) 前項第5号ア及びの事由 当該月の利用者負担に100分の50を乗じて得た額

(4) 前項第5号ウ及びの事由 0円

3 前項に規定する利用者負担の減免を受けようとする者は、特定教育・保育施設等利用者負担減免申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、速やかに審査のうえ、その適否を決定し、申請者に特定教育・保育施設等利用者負担減免適用通知書又は特定教育・保育施設等利用者負担減免不適用通知書により通知しなければならない。

(平成28規則59・令和元規則22・一部改正)

(利用者負担の還付)

第7条 既納の利用者負担は還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、私立保育所保育料及び第4条に規定する保育料の全部又は一部を還付することができる。

(利用者負担の納期限)

第8条 利用者負担(私立保育所保育料及び第4条に規定する保育料に限る。この条及び第9条第1項において同じ。)の各月分の納期限は、当該月の末日(12月にあっては、翌年1月4日)とする。

2 特定教育・保育等を受け始めた日が月の途中である場合において、当該日の翌日から前項に規定する納期限までの期間が10日に満たないときは、当該日の翌日から起算して10日を経過する日を納期限とする。

3 前2項の納期限が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)にあたる場合は、その日後最初に到来する日曜日、土曜日又は休日以外の日とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表第3及び別表第4に定める当該利用した月分の保育料の納期限は、当該利用した月の翌月末日とする。

(平成28規則59・一部改正)

(督促及び滞納処分)

第9条 前条各項に規定する納期限までに利用者負担を完納しない者があるときは、市長は、原則として納期限後20日以内に、特定教育・保育施設等利用者負担督促状により督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに利用者負担(第4条第1号に規定する保育料を除く。)を完納しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第8項及び法附則第6条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

3 市長は、利用者負担の滞納処分に関する権限(次条に規定する差押え等に関することをいう。)を、次に掲げる者に委任するものとする。

(1) 健やか部こども園課に勤務する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める職員

(平成28規則45・一部改正)

(徴収職員証)

第10条 前条第2項又は児童福祉法第56条第7項若しくは第9項の規定による滞納処分のため、財産の差押え又は財産の差押えのための調査、質問、検査若しくは捜索(以下「差押え等」という。)を行う職員は、差押え等を行う場合においては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(交野市保育料の徴収に関する規則の廃止)

2 交野市保育料の徴収に関する規則(昭和51年規則第8号)は、廃止する。

(利用者負担に関する特例)

3 特定教育・保育等を受けた支給認定子ども(平成27年3月31日以前に入所(園)した者に限る。)に係る平成27年の4月分から8月分までの利用者負担に対する第3条第2項及び第4条第2号の規定の適用ついては、別表第2に定める階層が、この規則による廃止前の交野市保育料の徴収に関する規則別表(以下「旧規則別表」という。)を適用した場合における階層より上位になる場合に限り、第3条第2項及び第4条第2号中「別表第2」とあるのは「旧規則別表」とする。

4 平成27年9月分から翌年3月分までの利用者負担(第4条第1号に定めるものを除く。)を算定する場合であって、平成26年12月31日において、支給認定保護者に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除(以下「旧年少扶養等控除」という。)の対象となる者(以下「旧年少扶養控除等対象者」という。)が3人以上ある場合に限り、別表第2に定める住民税の額は、当該額から旧年少扶養控除等対象者のうち最も年少である者から順に数えて3人目以上の者に係る旧年少扶養等控除の額にそれぞれ100分の6を乗じて得た額の合計額を除した額(当該額が0を下回る場合には0)とする。

(交野市立保育所条例施行規則の一部改正)

5 交野市立保育所条例施行規則(昭和47年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号、別表第2の備考以外の部分及び別表第3を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1備考、別表第2備考及び別表第3備考の規定は、平成28年4月1日以後の利用者負担について適用し、同日前の利用者負担については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第4条第1号の規定は、平成29年4月1日以後に入園した者の利用者負担について適用し、同日前に入園した者の利用者負担については、退園又は卒園するまでの間、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の別表第2の備考以外の部分の規定は、平成29年4月1日以後の利用者負担について適用し、同日前の利用者負担については、なお従前の例による。

(平成28年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の交野市施設型給付費、市立幼稚園保育料等に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に行われる特定教育・保育等の利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の交野市施設型給付費、市立認定こども園保育料等に関する規則の規定は、平成30年4月1日以後に行われた特定教育・保育等の利用者負担額について適用する。

(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市施設型給付費、市立認定こども園保育料等に関する規則の規定は、平成30年9月1日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市施設型給付費、市立認定こども園保育料等に関する規則の規定は、令和元年10月1日以後に行われる特定教育・保育等の利用者負担について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等の利用者負担については、なお従前の例による。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

(令和元規則22)

別表第2(第3条及び第4条関係)

(令和元規則22・全改、令和3規則24・一部改正)

各月初日に在籍する小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

月額 (単位:円)

標準時間

短時間

階層区分


3歳未満児

3歳未満児

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は教育・保育給付認定保護者が里親である世帯

0

0

2

1の階層を除き、住民税非課税世帯

0

0

3

住民税のうち均等割のみの課税世帯

9,000

8,800

4

住民税のうち所得割課税額が10,000円未満の世帯

12,000

11,700

5

住民税のうち所得割課税額が48,600円未満の世帯

13,000

12,700

6

住民税のうち所得割課税額が60,700円未満の世帯

16,000

15,700

7

住民税のうち所得割課税額が72,800円未満の世帯

18,000

17,600

8

住民税のうち所得割課税額が84,900円未満の世帯

20,000

19,600

9

住民税のうち所得割課税額が97,000円未満の世帯

22,000

21,600

10

住民税のうち所得割課税額が115,000円未満の世帯

24,000

23,500

11

住民税のうち所得割課税額が133,000円未満の世帯

29,000

28,500

12

住民税のうち所得割課税額が151,000円未満の世帯

33,000

32,400

13

住民税のうち所得割課税額が169,000円未満の世帯

37,000

36,300

14

住民税のうち所得割課税額が202,000円未満の世帯

43,000

42,200

15

住民税のうち所得割課税額が235,000円未満の世帯

48,000

47,100

16

住民税のうち所得割課税額が268,000円未満の世帯

52,000

51,100

17

住民税のうち所得割課税額が301,000円未満の世帯

54,000

53,000

18

住民税のうち所得割課税額が349,000円未満の世帯

56,000

55,000

19

住民税のうち所得割課税額が397,000円未満の世帯

58,000

57,000

20

住民税のうち所得割課税額が397,000円以上の世帯

62,000

60,900

備考

1 この表において「住民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税及び同法第1条第2項の規定により特別区が課する特別区民税いう。

2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

3 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定による所得割は含まないものとし、同法第323条の規定による住民税の減免が行われた場合には、その減免された額を所得割の額から控除して得た額(当該額が0を下回る場合には0)を所得割の額とする。)をいう。ただし、当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定を適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 第2階層の住民税非課税世帯には、市区町村の条例で定めるところにより当該住民税所得割を免除された世帯を含むものとし、当該住民税所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない場合を除く。

5 この表において「3歳未満児」とは、教育・保育給付認定(保育に限る。)、法第28条第1項第1号に規定する理由により受けた特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育、法第30条第1項第1号に規定する理由により受けた特定地域型保育又は特定利用地域型保育が行われた年度の初日の前日における年齢が3歳未満の子どもをいう。

6 この表において「標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定をいい、「短時間」とは、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定をいう。

7 この表において「里親」とは、児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。

8 利用者負担の算定は、満3歳未満保育認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の住民税の課税額の合計額により、行うものとする。この場合において、4月分から8月分までは、前年度分の住民税の課税額を、9月分から翌年3月分までは当年度分の住民税の課税額を用いる。

9 令第13条に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担については、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第13条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第13条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 0円

10 令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担については、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1号イ又はロに規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第14条第2号イ、ロ又はハに規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額 0円

11 第3階層から第5階層の世帯に属する者が、特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合は、この表の規定にかかわらず、当該利用者負担から1,000円を控除した額に100分の50を乗じて得た額を利用者負担とする。

12 第6階層から第8階層(所得割課税額77,101円未満に限る。)の世帯に属する者が、特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合は、この表の規定にかかわらず、100分の50を乗じて得た額(ただし、第8階層(所得割課税額77,101円未満に限る。)においては9,000円)とする。

13 次の各号に掲げる場合における利用者負担は、この表の月額の欄に記載されている金額を25日を基礎として日割りよって計算して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月の途中で特定教育・保育等を受け始めた場合

(2) 月の途中で特定教育・保育等を受けることをやめた場合

(3) 月の途中で特定教育・保育等を受ける施設の変更を行った場合

別表第3(第4条第3号関係)

(平成28規則46(平成28規則59)・追加)

教育・保育時間が午前7時30分から午後6時30分の延長保育料

延長保育

(2・3号認定)

時間

1回

月額

早朝保育

午前7時~

午前7時29分

450円

4,500円

午前7時10分~

300円

3,000円

午前7時20分~

150円

1,500円

薄暮保育

午後6時31分~

午後6時40分

150円

1,500円

午後6時50分

300円

3,000円

午後7時00分

450円

4,500円

教育・保育時間が午前9時から午後5時の延長保育料

延長保育

(2・3号認定)

時間

1回

月額

早朝保育

午前7時~

午前8時59分

10分毎150円

午前8時30分~

450円

4,500円

午前8時40分~

300円

3,000円

午前8時50分~

150円

1,500円

薄暮保育

午後5時01分~

午後5時10分

150円

1,500円

午後5時20分

300円

3,000円

午後5時30分

450円

4,500円

午後7時00分

10分毎150円

別表第4(第4条第4号関係)

(平成28規則46(平成28規則59)・追加)

一時預かり保育

(1号認定)

時間

1回

平日

午後2時~午後5時

400円

夏季休業日

冬季休業日

午前9時~

午後2時

1,000円

午後5時

1,400円

交野市施設型給付費、市立認定こども園保育料等に関する規則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第45号
平成28年4月1日 規則第46号
平成28年12月26日 規則第59号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年5月16日 規則第19号
平成30年10月11日 規則第26号
令和元年8月2日 規則第22号
令和3年10月4日 規則第24号