○交野市生涯学習基本計画推進委員会条例

平成28年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市生涯学習基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、生涯学習基本計画の策定及び見直しについて、調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 生涯学習に関わる関係者

(3) 公募による市民

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生涯学習推進部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

交野市生涯学習基本計画推進委員会条例

平成28年3月31日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月31日 条例第6号