○東部大阪都市計画星田北・茄子作南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成28年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項に基づき、東部大阪都市計画星田北・茄子作南地区地区計画(以下「星田北・茄子作南地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び星田北・茄子作南地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、星田北・茄子作南地区計画の区域内(以下「区域内」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(を)第2号第3号第5号及び第6号に掲げるもの

(2) 法別表第2(わ)第2号第3号及び第8号に掲げるもの

(平成30条例11・一部改正)

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に存するときは、その敷地の全部について第4条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第6条 市長が公益上必要な建築物で、用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は土地の利用状況に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条の規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。

3 市長は、特例許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転で、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの

(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のこれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるこれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。

(罰則)

第7条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の刑を科する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東部大阪都市計画星田北・茄子作南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成28年3月31日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)