○交野市立幼保連携型認定こども園条例

平成28年7月1日

条例第32号

(設置)

第1条 本市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(入園資格)

第3条 認定こども園に入園することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども

(2) 法第20条第1項の規定による申請をした日から同条第4項の教育・保育給付認定の効力が生じる日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により認定こども園に入園する必要があると市長が認めた者

(3) その他市長が必要と認める者

(令和元条例26・一部改正)

(入園の承認)

第4条 認定こども園に入園しようとする者の保護者は、市長の承認を受けなければならない。

(保育料)

第5条 認定こども園に入園した者(以下「園児」という。)の保護者は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額の範囲内において規則で定める保育料を納付しなければならない。

(入園の不承認等)

第6条 市長は、次に掲げる場合において、入園を承認せず、又は退園を命ずることができる。

(1) 定員に余裕がないとき。

(2) 疾病その他の事由により、他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) 市長の指示に従わないとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(延長保育等)

第7条 認定こども園は、園児の保護者から申込みがあったときは、当該園児に対し、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 延長保育(法第59条第2号に規定する時間外保育事業をいう。以下同じ。)

(2) 一時預かり保育(法第59条第10号に規定する一時預かり事業のうち、法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに該当する園児に対して行うものをいう。以下同じ。)

2 前項各号に掲げる事業の1日当たりの定員は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 延長保育 別表第1に規定する認定こども園ごとに、それぞれ同表に定める定員の数

(2) 一時預かり保育 別表第1に規定する認定こども園ごとに、それぞれ3歳児、4歳児及び5歳児の各年齢児ごとに10人

3 第1項各号に掲げる事業を利用する園児の保護者は、別表第2に定める額の範囲内で規則で定める保育料を、それぞれ納付しなければならない。

(減免等)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより保育料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(交野市立幼稚園条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 交野市立幼稚園条例(昭和47年条例第2号)

(2) 交野市立保育所条例(昭和47年条例第3号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の交野市立幼稚園条例又は交野市立保育所条例の規定に基づく平成29年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

4 第2条及び別表第1の規定にかかわらず、当分の間、市長が必要と認めるときは、同表に規定する定員を超えて入園を承認することができる。

5 この条例の施行の際、次の表の左欄に掲げる附則第2項の規定による廃止前の交野市立保育所条例別表に規定する保育所において法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を受けることが決定していた乳幼児の保護者は、この条例の施行の日において、それぞれ、これらの保育所に対応する次の表の右欄に掲げる認定こども園に係る第4条の市長の承認を受けたものとみなす。

左欄

右欄

交野市立第1保育所

交野市立第1認定こども園

交野市立第2保育所

交野市立第2認定こども園

交野市立第3保育所

交野市立第3認定こども園

6 この条例の施行の際、次の表の左欄に掲げる附則第2項の規定による廃止前の交野市立幼稚園条例別表に規定する幼稚園に係る同条例第6条第1項の教育委員会の許可を受けていた幼児の保護者は、この条例の施行の日において、それぞれ、これらの幼稚園に対応する次の表の右欄に掲げる認定こども園に係る第4条の市長の承認を受けたものとみなす。

左欄

右欄

交野市立第1幼稚園

交野市立第1認定こども園

交野市立第2幼稚園

交野市立第2認定こども園

交野市立第3幼稚園

交野市立第3認定こども園

(交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

7 交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和47年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市行政手続条例の一部改正)

8 交野市行政手続条例(平成13年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市子ども・子育て会議条例の一部改正)

9 交野市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正)

10 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第7号で令和2年4月1日から施行)

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

別表第1

(平成30条例31・全改)

名称

位置

定員

交野市立あさひ認定こども園

交野市星田5丁目2番12号

210人

交野市立くらやま認定こども園

交野市幾野3丁目18番1号

200人

別表第2

区分

単位

保育料(1人につき)

延長保育

10分

150円

一時預かり保育

1日

1,500円

交野市立幼保連携型認定こども園条例

平成28年7月1日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)