○交野市公用車の貸出しに関する規則

平成28年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第10号)第7条の規定に基づき、市が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(公用車の貸出し)

第2条 市は、その業務遂行に支障のない範囲内において、第4条及び第5条の条件を満たす場合、公用車を貸し出すものとする。

(貸出公用車)

第3条 貸出しすることのできる公用車は、別に定めるものとする。

(令和3規則31・一部改正)

(貸出対象者)

第4条 公用車の貸出しの対象となる団体は次のとおりとする。

(1) 市内で広く地域住民に利益を還元する公益性・公共性の高い活動を行う地域コミュニティ団体及び市民主体の団体

(2) その他市長が適当と認めた団体

2 前項に掲げる団体であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、公用車を使用することができない。

(1) 法令又はこの規則の規定に違反して公用車を使用した団体

(2) 第10条第1項第3号若しくは第4号に該当することを理由として同項の規定による許可の取消しを受け、又は同条第2項の規定による支払の請求を受けた団体

(3) 前2号に準じ市長が公用車の使用を不適当と認めた団体

(貸出対象活動)

第5条 公用車の貸出しの対象とする公益活動は、前条に掲げる団体が行う市民活動のうち、次の各号に掲げる活動とする。

(1) 地域清掃など環境美化活動

(2) まちづくり活動や交野の活性化につながる活動

(3) その他市長が適当と認めた活動

(運転者の責務等)

第6条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)で規定される制限速度その他関係法令で定められた義務を厳守し、安全運転を徹底しなければならない。

2 公用車は、本市の区域内で運行するものとする。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(貸出日及び貸出時間)

第7条 公用車の貸出日は次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日及び市長があらかじめ定めた日を除く。)とし、貸出時間は午前8時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(使用許可申請)

第8条 公用車を使用する団体は、公用車を使用する日の1月前から2週間前まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の間に、貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に運転者の運転免許証の写しその他必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の申請書の受付は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の午前10時から午後5時までとする。

(平成30規則8・一部改正)

(使用許可)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、公用車の使用を許可し、貸出公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付けることができる。

3 市長は、公用車の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を拒むことができる。

(1) 政治的又は宗教的活動に使用すると認められるとき。

(2) 営利、宣伝又はこれに類する目的に使用すると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が使用許可をすることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、現に使用中の場合であっても、その使用を中止することができる。この場合において、その取消しにより同項の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)又は第三者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。

(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事由により、公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 公用車が故障等の理由により供用できないとき。

(3) 使用団体が法令若しくはこの規則の規定又は前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(4) 使用団体が偽りその他不正の行為により前条第1項の許可を受けたとき。

2 市長は、公用車の使用後に使用団体が前項第3号又は第4号に該当することが明らかとなったときは、当該使用団体に対して、自家用自動車の有償貸渡しを業として行う者の定める料金を参酌して算定した金額の支払を請求することができる。

(転貸等の禁止)

第11条 使用団体は、公用車を転貸し、又は貸出しを受けた目的以外に使用してはならない。

(料金)

第12条 公用車の貸付料は、無料とする。ただし、燃料費その他の実費は、使用団体の負担とする。

(貸出し及び返却)

第13条 使用団体は、市長が定めた保管場所において公用車の貸出しを受け、及びこれを返却するものとする。

2 公用車を2日以上にわたって使用する場合は、使用日ごとに返却するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

3 公用車を返却するときは、使用した相当分の燃料の補給及び清掃を行い、鍵に貸出公用車使用報告書(様式第3号)を添え、市の守衛室、または市長が定める場所に返還しなければならない。

(違法駐車)

第14条 使用団体は、公用車の使用中に道路交通法に規定する違法駐車に対する措置を受けたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 前項に掲げる措置に対し、反則金、警察による車両移動費用、その他違法駐車に係る諸費用は、すべて使用団体の責任において負担するものとする。

(交通事故の対応)

第15条 使用団体及び運転者は、交通事故を起こした場合、道路交通法その他関係法令に定められた措置を取るとともに、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 使用団体又は運転者は、交通事故直後の示談交渉を行ってはならない。

3 使用団体は、事故後速やかに、貸出公用車事故報告書(様式第4号)に市長が指示する書類を添付して提出しなければならない。

(損害賠償及び費用負担)

第16条 使用団体及び運転者は、当該交通事故が早期かつ円満に解決できるよう市の指示に従い、誠意を持って協力しなければならない。

2 市は、使用団体の交通事故による損害賠償費用、使用団体が故意若しくは過失により貸出公用車を損傷し、若しくは亡失したことによる原状回復費用又は使用団体が交通法規に違反したことにより生じた費用を負担したときは、次に掲げる費用を除き、当該費用を使用団体に求償するものとする。

(1) 市が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険で補填される費用

(2) 市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償費用

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市公用車の貸出しに関する規則第8条の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則2・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則2・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則2・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則2・全改、令和3規則31・一部改正)

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交野市公用車の貸出しに関する規則

平成28年3月31日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)