○交野市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成28年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 資格書面を閲覧に供する期間は、当該個別外部監査契約の締結の日の翌日から当該契約期間の末日までとする。

(閲覧場所等)

第3条 資格書面の閲覧は、市長が指定する場所において、交野市の休日を定める条例(平成2年条例第30号)第2条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(閲覧手続)

第4条 資格書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、個別外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は、資格書面を市長が指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 市長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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交野市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成28年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第10章 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第10号