○交野市事務分掌条例施行規則の施行に伴う任命の臨時措置規則

平成28年3月31日

規則第35号

交野市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年規則第19号)の施行に伴い、平成28年4月1日現在、企画財政部税務室勤務を命じられている職員は、市民部税務室勤務を命じられたものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

交野市事務分掌条例施行規則の施行に伴う任命の臨時措置規則

平成28年3月31日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 規則第35号