○交野市企業立地促進条例施行規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市企業立地促進条例(令和元年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(産業集積促進地域)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める地域は、告示で定めるものとする。

(交付対象事業の基準)

第4条 条例第4条に規定する交付対象事業については、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

(1) 条例第4条第1号に掲げる事業 延床面積が100平方メートル以上の事業所等の購入又は新築であること。

(2) 条例第4条第2号に掲げる事業 延床面積が50平方メートル以上の事業所等の増築であって、かつ、増築後の延床面積が既存施設と合わせて100平方メートル以上であること。

(3) 条例第4条第3号に掲げる事業 延床面積が100平方メートル以上の事業所等の建替えであること。

(4) 条例第4条第4号に掲げる事業 新たに購入する償却資産及び既に購入した償却資産の購入総額(消費税及び地方消費税を含む。)が10,000,000円以上であること。ただし、いずれもリース契約による取得は除き、既に購入した償却資産は、申請する年度の前年度に購入したものに限る。

(5) 条例第4条第5号に掲げる事業 指定事業者が操業開始日の前後90日以内に市民を雇用し、雇用された者が奨励金の交付対象となる事業所等で最初に勤務した日から1年以上継続して勤務し、かつ、直近1年の基本給の支払総額が1,000,000円以上であること。

(事業指定申請等)

第5条 条例第5条第1項の規定により事業指定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事業所等の購入又は建築にかかる工事に着工する前までに、交野市企業立地促進奨励金交付対象事業指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 交野市企業立地促進奨励金事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 市税の滞納がない旨を証する書類

(4) 製造業、情報通信業又は学術・開発研究機関を営んでいることを証する書類

(5) 法人の履歴事項全部証明書(個人の場合は、代表者の住民票の写し。)ただし、発行後、3箇月以内のものに限る。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の確認済証又は法第6条の2第1項の規定により交付される同項の確認済証の写し

(7) 法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けたときに添付した付近見取図、配置図及び各階平面図の写し

(8) 新たに購入する償却資産の設置する場所が分かる図面

(9) 新たに購入する償却資産の見積書の写し又は既に購入した償却資産の支払いを証する書類の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

3 市長は、指定申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査の上、事業指定の可否を決定し、交野市企業立地促進奨励金交付対象事業指定(不指定)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令和2規則35・一部改正)

(指定事業の変更の承認)

第6条 条例第6条第1項の規定による指定事業の変更の承認(以下「承認」という。)を受けようとする者は、交野市企業立地促進奨励金指定事業変更承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、承認の可否を決定し、交野市企業立地促進奨励金指定事業変更承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により指定事業者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第9条各号の規定による届出は、操業開始・事業休止・事業廃止届(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第9条第1号の規定による届出は、法第7条第5項の検査済証又は法第7条の2第5項の規定により交付される同項の検査済証の写しを添付しなければならない。

(指定の取消通知)

第8条 市長は、条例第11条の規定により事業指定を取り消したときは、交野市企業立地促進奨励金指定事業指定取消通知書(様式第8号)により、指定事業者に通知するものとする。

(地位の承継承認申請)

第9条 条例第12条の承認を受けようとする者(以下「承継申請者」という。)は、交野市企業立地促進奨励金指定事業者承継承認申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請内容を審査の上、承認の可否を決定し、交野市企業立地促進奨励金指定事業者承継承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により、承継申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第10条 条例第13条の規定により、指定事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、交付対象期間における年度の固定資産税及び都市計画税を完納した日から当該完納した日の属する年度の末日までに交野市企業立地促進奨励金交付申請書(様式第11号。以下「交付申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税の滞納がない旨を証する書類

(2) 交付対象の事業所等にかかる家屋の公課証明書の写し

(3) 交付対象の事業所等にかかる家屋の登記事項証明書

(4) 交付対象の事業所等にかかる償却資産の償却資産申告書の写し

(5) 交付対象の事業所等にかかる償却資産の償却資産申告書明細書の写し

(6) 事業を実施したことを証する書類

(7) 市へ個人情報を提供することの確認書(様式第12号)

(8) 新たに購入した償却資産の配置図

(9) 新規雇用した者の雇用契約書の写し

(10) 新規雇用した者の住民票の写し

(11) 新規雇用した者の直近1年間の基本給の支払総額が1,000,000円以上であることを証する書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付の決定等)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査の上、交付の可否を決定し、交野市企業立地促進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第13号)により指定事業者に通知するものとする。

(交付請求書の提出)

第12条 条例第15条第1項の規定による請求は、交野市企業立地促進奨励金交付請求書(様式第14号)を提出して行わなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 条例第16条第1項各号の規定による交付決定の取り消しは、交野市企業立地促進奨励金交付決定取消通知書(様式第15号)により、指定事業者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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交野市企業立地促進条例施行規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和4年1月1日施行)