○交野市立児童発達支援センター給食費の徴収に関する規則

令和3年3月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市立児童発達支援センター(以下「児童発達支援センター」という。)において提供する給食に関する経費(以下「給食費」という。)を、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第23条第3項第1号に規定する食事の提供に要する費用として、通所給付決定保護者から徴収すること及び給食の提供を受ける児童発達支援センターに勤務する職員等の給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食)

第2条 給食は、副食給食とする。

(給食の提供)

第3条 給食の提供は、月曜日から金曜日までの通所日とする。ただし、災害、感染症の発生その他の事由による児童発達支援センターの臨時休園又は行事等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(給食費)

第4条 給食費は、児童発達支援センターに通所する児童(以下「通所児童」という。)にあっては、1食あたり131円とし、児童発達支援センターに勤務する職員及びその他給食の提供を受けた者にあっては、1食あたり195円とする。

(給食費の徴収)

第5条 通所児童及び児童発達支援センターに勤務する職員(以下「通所児童等」という。)の給食費は、1食当たりの給食費に毎月の給食数を乗じて得た額をその月分の給食費とし、市長は、毎月その月の14日までに通所児童の保護者及び児童発達支援センターに勤務する職員から徴収するものとする。ただし、その日が通所日でない場合は、翌通所日までに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項ただし書の規定により給食が停止された場合は、実食数で精算するものとする。

3 市長は、通所児童等以外の者が給食の提供を受けた場合は、その者から給食費をその都度徴収するものとする。

(給食費の精算)

第6条 市長は、次の各号に該当する場合は、前条に規定する給食費の徴収を停止又は還付することができる。

(1) 通所児童等が死亡したとき。

(2) 通所児童等が疾病、事故その他の理由で、引き続き5日以上通所日を欠席し、給食の提供を受けなかった場合で、あらかじめ給食の提供日の14日前までに給食停止の依頼があったとき。

2 給食費の徴収を停止又は還付を受けようとする者は、給食停止(精算)依頼書(様式第1号)により市長に依頼しなければならない。

3 給食費の精算は、1食当たりの給食費に給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額とする。

(給食費の督促)

第7条 市長は、給食費を納付すべき者が第5条に規定する期限までに給食費を納付しないときは、期限を指定してこれを督促するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則31・一部改正)

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交野市立児童発達支援センター給食費の徴収に関する規則

令和3年3月10日 規則第6号

(令和4年1月1日施行)