○交野市総合評価落札方式審査委員会条例

令和3年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 本市が発注する建設工事の入札を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札による方式(以下「総合評価落札方式」という。)により行うに当たり、同条第4項の規定による落札者決定基準の策定に係る意見の聴取、同条第5項の規定による落札者の決定に係る意見の聴取その他総合評価落札方式に関する事項についての意見の聴取を学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から行うため、地方自治法(昭和22年法律第67条)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市総合評価落札方式審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 落札者決定基準に関すること。

(2) 入札者の技術提案等の評価に関すること。

(3) 落札者の決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合評価落札方式に関し、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は1年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者への協力要請)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政部及び事業担当部局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

交野市総合評価落札方式審査委員会条例

令和3年3月31日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)