○交野市職員の分限に関する規則

令和3年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間)

第2条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、3年に満たない場合は、当該休職にした日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

2 条例第3条第1項の場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものにつき、再び同号の規定に該当するものとしてこれを休職にするときは、その再度の休職の期間については、当該復職前の休職の期間を更新するものとして、前項の規定を適用する。この場合において、これらの休職の期間は、当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)から引き続いているものとみなす。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する職員に係る再度の休職の期間については、同項の規定を適用しない。

(1) その者の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) その者の復職前の休職の事由とした心身の故障と明らかに異なる心身の故障により再び休職にする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前項の規定により難い事情があると任命権者が認める場合

(更新手続)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規定は、前条第1項又は第2項の規定により休職の期間を更新する場合について準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている休職の期間の更新は、第2条第1項の規定による更新とみなす。

3 第2条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に休職にした職員で施行日において既に復職をしているものに係る再度の休職の期間については、適用しない。

4 施行日において現に休職にしている職員で施行日後に復職をするものに係る再度の休職の期間について、第2条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「当該復職前の休職にした日(当該復職前の休職の期間が前項又はこの項の規定により更新したものである場合にあっては、その最初の更新前の休職にした日)」とあるのは、「当該復職直前の休職にした日(当該復職直前の休職の期間が前項の規定により更新したものである場合(附則第2項の規定により前項の更新とみなされる更新をしたものである場合を含む。)にあっては、その最初の更新前の休職にした日)」とする。

交野市職員の分限に関する規則

令和3年3月31日 規則第13号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年3月31日 規則第13号