○交野市教育委員会委員の数を定める条例

令和4年12月28日

条例第27号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、交野市教育委員会の委員の数を6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

交野市教育委員会委員の数を定める条例

令和4年12月28日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年12月28日 条例第27号