○星田エリア全体事業事業者選定審査委員会条例

令和5年11月14日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、星田エリア全体事業事業者(以下「事業者」という。)選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「星田エリア全体事業」とは、市民創造の森整備構想区域内にある急傾斜地対策及びその周辺における市有地等の処分活用を一体で行う事業のことをいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 事業者の選定に係る審査基準に関すること。

(2) 事業者の選定に係る提案内容等の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し、委員会が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民の代表者

(3) 本市職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、前条に規定する事務が終了した日までとする。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財産管理室において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、第3条に規定する事務が終了した日をもって、その効力を失う。

星田エリア全体事業事業者選定審査委員会条例

令和5年11月14日 条例第33号

(令和5年11月14日施行)