○交野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月20日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、交野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(第1号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(第2号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(第3号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成及び送付に要する費用は、当該請求をした者(以下この条において「交付請求者」という。)の負担とする。

2 前項に規定する費用は、交野市情報公開条例施行規則(平成11年規則第35号)第7条の規定を準用する。

3 第1項に規定する費用は、前納とする。

4 交付請求者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、写しの作成に要する費用のうち当該各号に定める額を減額し、又は免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 写しの作成に要する費用に相当する額

(2) 経済的困難その他特別の理由があると認められる場合(前号に該当する場合を除く。) 議長が適当と認める額

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、交野市の休日を定める条例(平成2年条例第30号)第2条第1項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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交野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月20日 議会規程第3号

(令和5年7月1日施行)