公開日 2020年03月12日
更新日 2020年05月01日
厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応のため、本市では次の対象者につきまして、従来の認定有効期間を12ヶ月延長する取扱いを行うこととします。
なお、この対応はあくまでも一時的な措置であり、今後の状況によって対応が変更となる可能性があります。
対象者(次の全てに該当する方)
1.要介護(要支援)認定申請のうち、更新申請を行う方
2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から面会が困難、認定有効期間の終了日までに認定調査の実施が困難な場合