市内公私立認定こども園等の新型コロナウイルス感染症に係る対応について

公開日 2020年03月04日

更新日 2023年05月08日

 新型コロナウイルス感染症に係る、本市内の認定こども園等(認定こども園、保育所、小規模保育施設)における対応について、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策に係る今後の対応について(令和5年5月8日)

 認定こども園等における令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について、下記のとおりとします。

R5.5.2 新型コロナウイルス感染症 保護者あて通知[PDF:562KB]

新型コロナウイルス感染症に係る減免措置の廃止について(令和5年3月20日)

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、市からの要請に基づき、登園自粛にご協力いただいた場合、国通知に基づき利用者負担額(保育料)を、市独自に給食費(副食費)の日割り計算のうえ、減免措置を実施していました。

 今般、上記、利用者負担額の減免措置を令和5年3月31日をもって廃止する旨の国通知がありましたので、本市におきましても、令和5年3月31日をもって利用者負担額(保育料)及び給食費(副食費)の減免措置を廃止することをお知らせします。

R5.3.20 新型コロナウイルス 保護者あて通知[PDF:278KB]

新型コロナウイルス感染症対策に係る今後の対応について(令和4年11月25日)

 認定こども園等における新型コロナウイルス感染症への対応について、Withコロナの新たな段階への移行を見据えること等を踏まえ、社会的機能をできる限り維持するため、認定こども園等において感染が確認された場合の休園の基準について、下記の取扱いとします。

1.クラス休園について

(1)クラス休園の基準

 下記、「ア」「イ」を満たす場合にクラス休園

ア.直近3日間で同一クラス等の中で感染者数の割合が15%以上となった場合

イ.感染者から濃厚接触者が特定された場合

陽性者の割合 濃厚接触者 臨時休園

15%

未満

なし なし
あり なし

15%

以上

なし なし
あり 一部休園

※感染状況により、上記基準によらず、クラス休園等を実施する場合があります

(2)クラス休園等の期間

 休園期間は原則3日間(土日祝日含む)

2.適用日

 本取扱いは令和4年11月25日から適用します

3.その他

 園児、同居の家族等に感染が判明した場合に限らず、発熱等の症状がみられる等、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合(PCR検査の受検等)も登園を控えていただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る登園等のご協力について(令和4年2月16日更新)

 園児、同居の家族等に感染が判明した場合等に限らず、発熱等の症状がみられる場合も登園を控えていただくようお願いします。

R4.2.16 新型コロナウイルス 保護者あて通知[PDF:162KB]

新型コロナウイルス感染症に係る登園等のご協力について(令和3年9月9日更新)

 園児の「同居家族」が濃厚接触者に特定される可能性がある場合、保健所が濃厚接触者を特定するまでの期間、園児は可能な限り家庭での保育をお願いします。

R3.9.9 新型コロナウイルス 保護者あて通知[PDF:358KB]

緊急事態宣言の発令に伴う市内認定こども園等の対応について(令和3年8月3日更新)

 令和3年8月2日(月)に発令された、国の大阪府への緊急事態宣言期間中、市内認定こども園等については、原則、開園することとします。

R3.8.3 新型コロナウイルス 保護者あて通知[PDF:157KB]

緊急事態宣言の発令に伴う市内認定こども園等の対応について(令和3年4月26日更新)

 令和3年4月25日(日)に発令された、国の大阪府への緊急事態宣言期間中、市内認定こども園等については、原則、開園することとします。

R3.4.26 新型コロナウイルス 保護者あて通知[PDF:158KB]

新型コロナウイルス感染症に係る登園等のご協力について(令和3年4月9日更新)

 園児本人または園児の同居家族が発熱等の風邪の症状がみられる場合には登園を控えていただきますようお願いします。

R3.4.8 新型コロナウイルス 保護者あて通知[PDF:175KB]

園児・園児の同居家族がPCR検査等を受ける場合の対応について(令和3年1月22日更新)

 園児本人または園児の同居家族が、保健所の指示または体調不良により感染が疑われ、PCR検査等を受ける場合は、速やかに園に連絡するとともに、下表及び「保護者へのお知らせ(令和3年1月21日付け)」のとおりご対応をお願いします。

PCR検査等の期間中・検査後の園児の登園について(表)

 PCR検査等を受ける人

(検査対象者)

 検査前および検査期間中の

園児の登園 (※1)

検査結果

検査結果後の

園児の登園

園児本人 登園自粛  陰性(感染なし)   次の日から登園可  (※2を参照)
 陽性(感染あり)  保健所が指示する期間は登園不可
園児の同居家族 登園自粛  陰性(感染なし)  次の日から登園可  (※2を参照)
 陽性(感染あり)  保健所が指示する期間は登園を控える 

※1 「検査前」とは、検査を受けることになった時点から検査を受けるまでの期間。「検査期間中」は、検査を受け、検査結果が判明するまでの期間。

※2 園児本人が濃厚接触者に特定されたときは、検査結果に関わらず、保健所の指示等に従い、登園を控えてください。また、症状があるときは、快復するまで登園を控えるようお願いします。

(注)帰省等のために、感染していないことを確認するためのPCR検査等を受ける場合を除く

「登園自粛」または「登園不可」となる期間の保育料は、日割り計算の対象です。

保護者へのお知らせ(令和3年1月21日付け)

R3.1.21 新型コロナウイルス感染症に係る登園等のご協力について[PDF:171KB]

保護者へのお知らせ(令和2年9月4日付け)

新型コロナウイルス感染症に係る登園等のご協力について[PDF:207KB]

認定こども園等において感染者、濃厚接触者が確認された場合の対応について(令和2年8月4日更新)

次の状況の場合は、本市と大阪府が連携の上、以下のとおり対応することとします。

セル 新型コロナウイルス感染症に関する状況 対 応
児童・園職員が感染者の濃厚接触者に特定※された場合

当該児童・園職員に対し、登園や出勤等を停止とします

登園停止の期間は感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間を目安とします。

※必要な感染予防なしで感染者と接触したり、対面で会話することが可能な距離(目安として2m)で感染者と接触した方等で、保健所により特定された方

園で児童・園職員の感染が確認された場合

当該園を臨時休園とします(14日間程度)。

ただし、個別の状況により休園期間を変更することがあります。

感染者がいない認定こども園等を含む臨時休園について

地域全体での感染拡大を抑えることを目的に、感染者がいない認定こども園等も含めて、臨時休園とすることがあります。

「緊急事態宣言」解除後の認定こども園等の対応について(令和2年5月22日更新)

○令和2年5月31日まで

 引き続きご家庭により保育ができる場合については、可能な限り登園自粛のご協力をお願いします。

○令和2年6月1日から

 通常保育を再開します。

 6月1日以降は保育料・副食費の日割り計算を行いません。

 今後も引き続き保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

R2.5.22 「緊急事態宣言」解除後の認定こども園等の対応について[PDF:603KB

新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛について(お知らせ)

R2.4.8新型コロナウイルス感染症にかかる「緊急事態宣言」への対応について[PDF:590KB]

R2.4.14新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛のお願い[PDF:564KB]

R2.4.16家庭保育への協力のお願い(大阪府知事 吉村 洋文)[PDF:782KB]

R2.5.8 令和2年5月11日以降の認定こども園等の対応について[PDF:592KB]

利用者負担額(保育料)・給食費(副食費)の取扱いについて

新型コロナウイルス感染拡大防止及び予防のため、市からの登園自粛要請により、家庭保育にご協力いただいた場合の利用者負担額(保育料)及び給食費(副食費)につきましては、日割り計算のうえ、還付いたします。

※対象期間:令和2年5月31日まで(手続き方法等は別途お知らせいたします)

※対象施設:認定こども園、小規模保育施設、保育所

育児休業期間の取扱いについて

現在育児休業中の方で、令和2年4月または5月入所が決定している保護者の皆様につきましては、国の「緊急事態宣言」及び大阪府からの「施設の使用制限」の要請を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として、育児休業の延長を行う場合は、令和2年6月15日まで延長を可能とすることとします。

復職日を変更する場合は、こども園課にご連絡いただき、再度復職証明書の提出をお願いします。

※入所月は、当初に決定した入所月となりますので、入所保留証明書の発行はできませんのでご注意ください

※対象施設:認定こども園、小規模保育施設、保育所

求職活動を事由とする保育認定の取扱いについて

求職活動を事由とする保育認定の有効期間は、効力発生日から90日を経過する日が属する月の月末までとしていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本市が登園自粛を要請している期間については、「求職活動」としての認定期間に含まず、登園自粛の要請が終了後(令和2年6月1日~)、90日を経過する日が属する月の月末までを認定期間として、「求職活動」の期間を確保します。

例)令和2年4月入所の場合、本来の認定期間は4月1日~6月30日までとなりますが、8月31日までが認定期間となります。

園行事等について

感染予防に配慮の上で規模を縮小しての実施や状況によってはやむを得ず中止とすることも視野に入れ対応することとします。

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード