公開日 2020年03月19日
更新日 2020年05月22日
例年3月~4月は、引っ越しに伴う手続きなどで、市役所の窓口は大変混雑いたします。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間、緊急措置として次のとおり取り扱いを行っています。 市民の皆様におかれましては、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。
また、発熱などの症状がある場合は、来庁(外出)を控えるなど、感染症の予防・拡大防止にご理解、ご協力いただきますよう併せてお願いいたします。
1. 郵送による転出届について
交野市から他市へ住所を異動される場合は、転出届(転出証明書の発行)を郵便で請求することができます。
詳しくは転出証明の郵便請求をご確認ください。
2. 転入・転居届等の届出期間について
転入、転居、転出、世帯変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内のお手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出を控えておられる場合等の取り扱いとして、当分の間、14日を過ぎたのちでも「正当な理由」があったものとして、通常通りお手続きいただけます。
※住民票の異動以外に、転入、転居、世帯変更等の変更に伴い必要となる手続き(各種手当、助成、保険年金等)がある場合、それらの手続きの期間については、それぞれの窓口・機関の取り扱いになります。 詳しくは、各窓口・機関にお問い合わせください。
3. マイナンバーカードの継続利用について
マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)をお持ちの方で、転出届をしたものの、転入届を行わなかった場合は、転出予定年月日から30日を経過したときに、マイナンバーカードは失効することとされています。この場合でも、当分の間は、転出予定年月日から60日までは、マイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用のお手続きができます。
4. マイナンバーカードの交付について
マイナンバーカードを申請された方には、ご自宅にお受け取りのご案内の交付通知書(はがき)を送付しています。交付通知書(はがき)に記載された期限を過ぎても、カードを受けとることができます。必要な持ち物を確認の上、窓口へお越しください。
詳しくはマイナンバー(個人番号)カードの交付についてをご確認ください。
5. マイナンバーカードに搭載の電子証明書の更新について
マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)に搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせが送付されています。 有効期限が過ぎた場合は、コンビニ交付サービス等、電子証明書を利用したサービスがご利用いただけなくなるため更新のお手続きが必要ですが、有効期限が過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができます。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
6. 外国人住民(中長期在留者等)の方のマイナンバーカード及び電子証明書について
令和2年3月から7月中に在留期間が満了する中長期在留者や出生等により在留資格取得の事由が生じた日から30日を経過する経過滞在者の方で、マイナンバーカード及び電子証明書をお持ちの方は、在留諸申請の受付期間の延長により有効期間が満了した場合には、失効後のカード再発行は無料で行うこととなりましたので、ご相談ください。
7. コンビニ交付サービスについて
マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)をお持ちの方は、お近くのコンビニで設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得できます。 ※マイナンバーカード交付時に設定頂いた「利用者証明用電子証明書」用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
詳しくは各種証明書のコンビニ交付についてをご確認ください。
8. 証明書の郵送請求について
各種証明書を郵便で請求することができます。
詳しくは郵便請求をご確認ください。
9. 申請書等の事前作成について
自宅のパソコンなどで各種証明書の申請書様式などをダウンロードできます。来庁前にご用意いただくことで、市役所の滞在時間を短くすることができます。ご協力をお願いします。
詳しくは住民票の写し等交付申請書一覧をご覧ください。
10.戸籍の各種届出について(死亡届・死産届は除く)
出生届・婚姻届などの届出については、郵便(郵送)で市役所に送付していただくこともできます。
詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。