公開日 2020年05月01日
更新日 2020年08月07日
★新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業等の措置について(8月7日更新)
★3月2日〜7月31日までの市内小学校臨時休業時に伴う放課後児童会の運営について(8月7日更新)
現在の放課後児童会の運営について(8月7日更新)
運営について
6月1日以降は小学校再開がされたことに伴い、放課後児童会につきましても、通常開会(午後1時から午後6時30分まで。夏休み等は午前8時から午後6時30分まで。)をしています。また児童、教職員等に感染者が確認され、当該学校が臨時休業になった場合は、当該児童会においても臨時休会になります。
休会制度について
現在、新型コロナウイルス感染症にかかる自粛をしていないことから、休会制度はありません。(※育児休暇等による休会は受付しております。)
会費及び育成活動費について
通常とおり会費5,000円(2人目以降は2,500円)、育成活動費3,010円を毎月27日に口座振替により引き落とします。(※会費については減免制度あり)
備考
- 必ず自宅で検温していただき、発熱等の風邪症状が見られるときは児童会を休んでください。
- 児童会を休む場合は、必ず児童会に連絡してください。
- 原則マスクの着用をお願いします。ただし、熱中症などの対策が必要なときは、外すよう指示することがあります。
新型コロナウイルス感染症防止に係る放課後児童会の対応について(8月7日更新)
市立小学校との対応内容も考慮し、以下のとおりの対応といたしますので、よろしくお願いいたします。 また、全国及び大阪府におきましても、新型コロナウイルス感染者が増加している状況がありますので、改めて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みにご協力をお願いいたします。
児童及び放課後児童会指導員等への対応等
新型コロナウイルス感染症の状況等 | 対応 |
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※濃厚接触者とは、感染者が新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した2日前から隔離開始までの間に接触した者のうち、 ・「感染者」と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者 ・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「感染者」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する) など
児童会の運営に関する対応
新型コロナウイルス感染症の状況等 | 対応 |
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※児童又は家族等に感染者やPCR検査を受けることとなった方を確認した場合は、児童会又は青少年育成課まで速やかに連絡してください。
3月2日〜7月31日までの新型コロナウイルス(市内小学校臨時休業時等)に伴う放課後児童会の対応について(8月7日更新)
3月2日から3月24日まで
市内小学校が3月2日(月)~3月24日(火)まで臨時休業になったことに伴い、放課後児童会は長期休業時と同様に午前8時30分から18時30分まで開会しました。
3月25日から4月8日まで
長期休業期間(春休み)として、午前8時30分から18時30分まで開会しました。
4月9日から5月6日まで
「緊急事態宣言」の対象地域に大阪府が含まれることを受け、児童会は長期休業と同様に午前8時30分から18時30分まで開会しました。
- 小学校臨時休業に伴う入会資格拡充について
- 小学校臨時休業に伴う休会受付について
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う放課後児童会の登会自粛に伴う会費の対応について
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う放課後児童会の登会自粛に伴う会費の対応について(改)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための登会自粛及び申出書提出のお願い
5月7日から5月31日まで
児童会については、通常開会(午後1時から午後6時30分まで)としました。 ただし、午前8時30分から午後1時までについては、新たに「児童見守りスペース」を開設し、受入れを行いました。
6月1日から6月30日まで
6月1日以降の小学校再開に伴い、放課後児童会の運営につきましては、6月1日(月)から12日(金)までは小学校の短縮授業に伴い、児童の下校時間に合わせて、児童会を開会します。6月15日(月)以降は小学校が通常授業を実施することに伴い、放課後児童会につきましても、通常開会(午後1時から午後6時30分まで)を行いました。
7月1日から
通常開会(午後1時から午後6時30分まで)をしております。
小学校臨時休業に伴う入会資格拡充について
小学校の臨時休業期間に限り、子どもの安全な居場所を確保するため、小学校3年生以下の放課後児童会入会資格を次のとおり拡充しました。
拡充した入会資格
- 保護者の労働日数が、月14日以上で、かつ午前12時まで労働していること (現在:1年生は午後2時、2年生以上は午後3時)
- 医療従事者等の特別な事情で保護者が仕事を休めない児童の入会 (勤務時間等について審査のうえ入会を決定します。)
- 就労証明書の後日提出(事前確認は行います。)
会費及び育成活動費(おやつ代・教材費等)
- 15時までに退室する児童(おやつの提供はありません)
- 会費及び育成活動費を全額免除とする。
- 15時以降も在室する児童
- 会費(1人目5,000円、2人目以上2,500円)及び育成活動費(3,000円)を全額徴収
小学校臨時休業に伴う休会受付について
新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、休会を希望される方に対し臨時受付を行いました。
休会期間
- 1回目: 令和2年3月5日(木)〜3月30日(火) ※この期間一度も児童会に登会しないことが条件
- 休会申請を提出された方は3月分会費及び育成活動費を免除いたします。
- 2回目: 令和2年4月10日(金)〜5月6日(水) ※この期間一度も児童会に登会しないことが条件
- 休会申請を提出された方は4月分会費及び育成活動費を免除いたします。
- 3回目: 令和2年6月1日(月)〜6月30日(火) ※この期間一度も児童会に登会しないことが条件
- 休会申請を提出された方は、7月分会費及び育成活動費を免除いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う放課後児童会の登会自粛に伴う会費の対応について
新型コロナウイルスの感染症拡大防止に伴い、休会していない在会児童を対象に、児童会を休んだ場合の会費について下記のとおり対応しました。
会費の取扱いについて
令和2年4月10日(金)~5月6日(水)までの児童会開会日数18日のうち、児童会に登会した日数に応じて、以下のとおり対応をいたします。
4月分の放課後児童会会費及び育成活動費の取扱いを5月18日付で変更になりました。詳しくは4月分の放課後児童会会費及び育成活動費の取扱いについてをご覧ください。
備考
育成活動費は減免対象外です。- 児童の出欠管理は指導員が行います。保護者の皆様に別途休会を申請していただく必要はありません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う放課後児童会の登会自粛に伴う会費の対応について(改)
4月分の会費は、4月10日から5月6日の登会日数のうち、10日から18日の場合は5,000円、6日から9日の場合は2,500円、1日から5日の場合は1,000円(2人目以降は各々半額)を徴収し、育成活動費につきましては減免対象外としておりました。 (ただし、4月1日から9日は登会自粛期間外のため除く。) しかしながら、緊急事態宣言が5月末まで延長され、引き続き登会自粛をお願いしていることから、保護者の皆様のご負担を軽減するため、5月分の会費及び育成活動費の日割りに加え、4月分の会費及び育成活動費につきましても、遡り日割り計算にて、以下のとおり変更させていただきます。
4月分の会費及び育成活動費の取り扱いについて
日割り計算にて算定 ※休会者につきましては、費用は発生しません。
日割り算定方法(参考)
- 会費: 児童の出席日数×日割り会費(5,000円÷開所日数)×負担率※ =会費請求金額
- ※負担率:減免申請児童…0.0、半額減免児童(2人目以降)…0.5、 減免対象外児童…1.0
- 育成活動費 : 児童の出席日数×日割り育成活動費(3,000円÷開所日数)=育成活動費請求金額+10円(10円は手数料)
- 開所日数:4月(4月10日〜5月2日)・・・26日 開所日数:5月(5月7日〜5月31日)・・・20日
調整日
6月29日(月)の引き落としの際、4月及び5月分の会費及び育成活動費を調整します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための登会自粛及び申出書提出のお願い
政府による緊急事態宣言の対象が全国にまで広がる中、児童や保護者、また指導員等の職員の健康を守り、更なる感染拡大の防止を図る観点から、ご家庭での見守りができる場合につきましては可能な限り登会を自粛していただきますよう、強くお願いをするため、登会を希望される場合は、ご家庭での見守りが困難な理由について、申出書にご記入いただき、提出いただきますようご協力をお願いしました。
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