公開日 2020年06月09日
更新日 2020年06月10日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税及び復興特別所得税の確定申告期限が延長されましたが、3月17日以後に所得税及び復興特別所得税の確定申告書(以下「確定申告書」という。)を提出した人は、令和2年度の市民税・府民税課税証明書については、所得に反映されていない場合があります。その際には、市民税係で内容入力後、課税証明書を発行しますので、確定申告書の控えをご持参のうえ、窓口にお越しください。
なお、減額・免除制度を申請される方は、「会社都合での失業者や休廃業された自営業者の個人住民税の減額・免除制度について」 をご覧ください。