公開日 2020年08月11日
更新日 2020年12月24日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を軽減します。
適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類等については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
軽減措置の対象となる納税義務者及び軽減割合
一定の収入の減少(※1)があった中小事業者等(※2)で、令和3年2月1日(月)までに交野市宛てに課税標準の特例措置に関する申告をされた方の事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
※1 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、
・ 30%以上50%未満減少している場合:2分の1
・ 50%以上減少している場合:ゼロ
※2 以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
(1)資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人※3
(2)資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※3 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・ 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
・ 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
軽減対象となる資産
(1)償却資産
(2)事業用家屋
※ 個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※ 令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
提出書類
(1)特例申告書 特例申告書[DOCX:35.1KB] 特例申告書[PDF:442KB] 記入例[PDF:459KB]
「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
(2)特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、(1)の別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
(3)収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
(4)(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
申告期限等
令和3年1月から受付開始となります。償却資産を所有されている場合は、償却資産申告書と併せて提出してください。
提出期限は令和3年2月1日(月)です。提出期限までに提出できない場合は、理由書が必要となります。
理由書[DOCX:21.6KB] 理由書[PDF:243KB]
償却資産の申告が電子申告の場合、特例措置に関する申告書等を一緒に添付するか、郵送にて提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等に対する軽減措置
この特例期間は令和3年3月末までとなっていましたが、生産性向上特別措置法の改正を前提として適用期間を令和5年3月末まで延長するとともに、対象となる資産を拡充します。
対象となる資産(拡充分)
市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した資産について、現行の特例措置の対象(機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備)に加え、以下の固定資産が対象となります。
対象の固定資産 要件 事業用家屋・取得価額が120万円以上であること
・商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの
構築物・取得価額が120万円以上であること
・商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
・販売開始時期が14年以内であること
・生産性向上に役立てるものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上するもの
特例措置
提出書類
(1)特例申告書 申告書[DOCX:23.2KB] 申告書[PDF:300KB] 記入例[PDF:313KB]
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例申告書を提出したこととなります。
(2)先端設備導入計画に係る認定書の写し
(3)認定を受けた計画の写し
(4)工業会証明書の写し
※生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」認定申請の受付については、こちらで確認してください。
申告期限等
令和3年1月から受付開始となります。
提出期限は令和3年2月1日(月)です。
償却資産の申告が電子申告の場合、特例措置に関する申告書等を一緒に添付するか、郵送にて提出してください。
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