公開日 2021年04月13日
更新日 2021年04月23日
新型コロナワクチンは、住民票所在地の市町村で接種することを原則としていますが、下記に示すようなやむを得ない事情による場合は、例外として住民票所在地以外(住所地外)で接種を受けることができます。
なお、住所地外での接種には、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
申請が必要な場合
対象
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 遠隔地に下宿している学生
- 単身赴任者
など
交野市民が住所地外での接種を希望する場合は
「住所地外接種届け」の申請が必要です。手続き等については、接種券を入手後に接種を希望する市町村にお問い合わせください。
交野市民以外の人が交野市での接種を希望する場合は
コロナワクチンナビで申請を行ってから、交野市のコールセンターで予約を行ってください。
申請が不要な場合
対象
- 入院・入所者
- 基礎疾患を有する方が、主治医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 住所地外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害に遭った方
- 拘留または留置されている人、受刑者
など
住所地外での接種を希望する場合は
入院中の医療機関や主治医、入所中の施設等にお問い合わせください。
お問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
住所:〒576-0034 大阪府交野市天野が原町5丁目5番1号
TEL:072-893-2111