公開日 2011年07月25日
更新日 2021年02月08日
児童会では、利用料としての会費と、実費負担として会費とは別に育成活動費(おやつ代・教材費等)を集めます。減免制度などもありますのでよく読んで確認してください。
放課後児童会の費用について
児童会会費
児童会利用料として徴収する会費です。金額については下表のとおりです。
児童1人あたりの月額
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1人目
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同一世帯内で
2人目以上 |
通常徴収世帯
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5,000円
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2,500円
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生活保護世帯
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全額免除
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全額免除
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就学援助費受給世帯
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全額免除
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全額免除
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災害等により会費の納付が困難となった世帯
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市長が別に定める額
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- 会費は、金融機関の自動振替により徴収します。
- 児童会入会申請時に口座振替依頼書を提出してください。
- やむをえない事情があるときは、現金による納付も可能です。
- 会費は、その月の月末(27日)までに必ず納付してください。
- 月の途中で入会・退会の場合も月額を徴収します。日割計算はいたしません。
- 会費を3か月にわたって滞納した場合は、児童会退会となります。
- 会費は原則として還付いたしません。
会費の減免を受けようとする場合は、入会とは別に申請する必要があります。減免の詳細については入会申請方法のページでごらんください。
育成活動費
児童会活動で児童個人に必要な物品(おやつ代、くだもの代、教材費、行事費等)の購入に関わる実費費用を会費とは別に徴収します。
児童1人あたりの月額 : 3,010円(うち10円は振替手数料)
- 育成活動費は、金融機関の自動振替により徴収します。
- やむをえない事情があるときは、現金による納付も可能です。
- 育成活動費は、その月の月末(27日)までに必ず納付してください。
- 育成活動費は、入会した月から徴収します。日割計算はいたしません。
- 育成活動費は、原則として減免制度はありません。
- 育成活動費は、原則として還付いたしません。