公開日 2015年04月15日
更新日 2015年04月15日
◆日常生活用具一覧◆
種 目 |
性 能 |
限度額 |
対象者 |
備考 |
耐用 年数 |
聴覚障がい者用通 信 装 置(FAX) (学齢児以上) |
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって障がい者(児)が容易に使用し得るもの |
25,000円 (FAXの場合)
71,000円 (テレビ電話の場合) |
聴覚または、発声・発語に著しい障がいを有するものでコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障がい者(児) |
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5年 |
聴覚障がい者用屋内信号装置 |
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの (サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む) |
87,400円 |
聴覚障がい2級以上の身体障がい者(児) (聴覚障がい者(児)のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) |
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10年 |
聴覚障がい者用情報受信装置 |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの |
88,900円 |
聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
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6年 |