公開日 2016年05月23日
更新日 2016年05月23日
●生活福祉基金
障がい者の経済的自立と生活の安定を目的とした資金の貸付と必要な相談支援を行う制度です。
資金の種類 |
貸 付 限 度 |
据置期間 |
償還期間 |
資 金 使 途 |
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更生資金 |
生業費 |
4,600,000円以内 |
6ケ月以内 |
20年以内 |
事業を開始、又は拡充するのに必要な経費 |
技能 習得費 |
【6ヶ月以内】 1,300,000円以内 【1年以内】 2,200,000円以内 【2年以内】 4,000,000円以内 【3年以内】 5,800,000円以内 |
習得後 6ヶ月以内 |
8年以内 |
生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費ならびに、その技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 |
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福祉資金 |
福祉費 500,000円以内 |
6ケ月以内 |
3年以内 |
・結婚、出産及び葬祭に必要な経費 ・住宅の転居及び給排水・電気・暖房設備に必要な経費 ・機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入 ・就職及び技能を修得するために必要な支度をする経費 |
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障がい者等福祉用具購入費 1,700,000円以内 |
8年以内 |
障がい者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入に必要な経費 |
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障がい者自動車購入資金 2,500,000円以内 |
6ヶ月以内 |
8年以内 |
身体障がい者が自ら運転する車又は障がい者と生計を一にする人が専から障がい者の生活の便宜、又は社会参加の促進を図るために購入に必要な経費 |
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住宅資金 |
2,500,000円以内 |
7年以内 |
日常生活に欠くことのできない居室、壁、屋根の補修、増改築、保全に必要な経費 |
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療養・介護等資金 |
介護等費 1,700,000円以内
特に必要と認められる場合 2,300,000円以内 |
貸付期間後 6ヶ月 |
5年以内 |
障害者総合支援法の対象となる障がい者福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、または補装具を購入もしくは修理するために必要な経費(障がい福祉サービス等受給期間は原則として1年以内とし、特に必要と認められるときは1年6ヶ月の範囲とする)及び障がい福祉サービス等受給期間中の生計を維持するために必要な経費 |
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窓 口 |
交野市社会福祉協議会 TEL 895-1185 FAX 895-1192 |