障害者総合支援法の対象となる難病が追加されました。

公開日 2017年05月24日

更新日 2020年03月05日

医療従事者と家族.png 平成29年4月1日に障害者総合支援法が施行され、障がい者の定義の中に「難病等」が追加されたことにより、政令で定められた疾病については、同法に定める障がい福祉サービス等の対象となりました。

 身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等を受けることができます。

※令和元年7月1日から対象となる疾病が359疾病から361疾病に拡大されました。

  ◆追加となる疾病

   ・膠様滴状角膜ジストロフィー

   ・ハッチンソン・ギルフォード症候群

   ・フォンタン術後症候群

 

 ただし、障がい福祉サービス等の提供を受けるには、障がい福祉課(ゆうゆうセンター内)に申請手続きを行い、障がい支援区分の認定(介護給付費のみ)や、支給決定等を受けた上で、指定事業者等との契約等を行っていただくことになります。 

※障がい福祉サービス等の対象となる疾病は下記の資料をご参照ください。 

令和元年7月1日現在[PDF:749KB]

 

 

2.主なサービスの内容

(1)居宅介護(ホームヘルプ)

  食事・入浴等の身体介護サービス、洗濯・掃除・調理等の家事援助サービス等を行うホームヘルパーが派遣されます。

(2)短期入所(ショートステイ)

     難病患者さんを介護している家族が病気や出産、その他私的な理由により、介護が困難となった場合、短期間の入所サービスを利用できます。

(3)日常生活用具の給付等

     日常生活を円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具の給付または貸与されます。

     (例:電気式たん吸引器、パルスオキシメーターなど)

※制度内容及び対象種目につきましては下記のページを参照下さい。

 日常生活用具(各種福祉用具)の給付

(4)補装具費の支給

   失われた身体機能の補完、代替する用具の購入または修理に要する費用が支給されます。

     (例:車いす、歩行器、意思伝達装置など)

※制度内容につきましては下記のページを参照下さい。

 補装具費の支給

 3.利用方法

  利用制度によって、必要な書類や資料(診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等)が異なりますので、障がい福祉課(ゆうゆうセンター内)までご相談下さい。

4.その他関連施策

(1)介護保険制度について

      ・介護が必要になった場合、要介護の状態に応じて介護保険サービスを利用することができます。

      ・介護保険制度を利用するには65歳以上の方で要介護認定を受ける必要があります。

     ただし、40歳から64歳までの方で介護保険の対象となる特定疾病で要介護認定を受けられた方も対象となります。

詳しくは、高齢介護課(ゆうゆうセンター内)までご相談下さい。

(2)身体障がい者手帳について

       ・原因となる疾病に関わらず障がいの程度により交付され、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できます。

       ・身体障がい者手帳の交付を受けるには、障がい福祉課(ゆうゆうセンター内)に申請の上、審査で承認される必要があります。

※制度の利用については下記のページをご参照ください。

 身体障がい者手帳

(3)指定難病に対する医療費の助成制度

      ・厚生労働省が指定する対象の疾病(333疾病)に対して、医療費の助成を行っています。

      ・医療保険並びに介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテ―ション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービスについて医療機関ごとの医療費自己負担分等(入院時食事療養費を含む)から患者一部自己負担額を控除した額で、高額療養費自己負担限度額までの部分が公費で助成されます。

【問い合わせ窓口】  大阪府四條畷保健所

 〒575-0034 四條畷市江瀬美町1番16号

 電話:072-878-1021

 FAX:072-876-4484

(4)重度障害者医療

  ・指定難病(特定疾患)受給者証所持者であって障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当の方に医療費の助成の制度を行っております。

※詳しくは、障がい福祉課(ゆうゆうセンター内)までご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400

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