公開日 2015年09月08日
更新日 2015年09月08日
地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律『フロン排出抑制法』
(改正フロン回収・破壊法)が平成27年4月1日から施行されました。
フロン類(CFC、HCFC、HFC)が冷媒として使用されている業務用のエアコン・冷凍
冷蔵機器の管理者(所有者など)には、機器の適切な場所への設置、機器の点検、
漏えい時の修理、修理しないでフロン類を充填することを原則禁止、機器の点検・
整備の履歴について記録・保存、フロン類算定漏えい量の算定や報告が義務づけ
られました。
この法律で規制対象の機器と用途
制度の詳細は大阪府 フロンをご覧ください。