建築確認申請の経由に関すること

公開日 2018年02月20日

更新日 2019年09月05日

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建物(建築物・工作物等)を新築、増改築・用途変更等するときは、確認申請が必要となります。但し、一般的に、次のものは除かれます。

  a.防火地域及び準防火地域以外の地域で増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内。

  b.工事用仮設建物等。

○上記含め、そのほかの建築確認の必要性については、大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課確認検査グループ又は指定確認検査機関へお問い合わせください。

○確認申請が必要となる場合、正(大阪府or指定確認検査機関用)・副(交野市用)・副(申請者用)3部が必要になります。副(交野市用)は、位置図・配置図・平面図・断面図・立面図・排水計画図等の図面を添付し、開発調整課を経由して、大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課確認・検査グループ又は指定確認検査機関へ提出してください。 

注)申請にあたり、区域区分、都市計画施設、用途地域、地区計画区域線がかかる場合は、事前に都市計画明示申請を行い、図面に反映させておいてください。(都市計画課)←クリック

→交野市の経由には、約7~10日程度要します。経由の受付返却状況(随時更新)←クリック

  建築基準法第93条第1項に基づき、準防火地域にある場合、建物が住宅以外の場合又は、建築基準法施行令第147条の3に基づく住宅の場合は、消防同意が必要になります。その場合は、経由に約10日程度かかります。

○地区計画区域内にある場合、地区計画区域内の行為の届出(着手する日の30日前まで)が必要です。その場合は、経由に約10日程度かかります。(都市計画課)←クリック

○公共下水道の区域で建築される場合、排水設備工事は、市の指定工事店以外では出来ません。建築確認申請時に指定工事店が未定の場合には、誓約書の提出が必要です。また新たに公共下水道への引き込みが必要な時には協議が必要です。(下水道課)←クリック

○埋蔵文化財包蔵地内にある場合は、申請書(正)の1面裏面に文化財保護法の届出(着手する日の60日前まで)をした旨の証が必要です。(社会教育課)←クリック

この記事に関するお問い合わせ

開発調整課
TEL:072-892-0121