星田北、星田駅北地区における都市計画の決定・変更に係る公聴会について

公開日 2017年08月07日

 

市は星田北、星田駅北地区において、都市計画の決定・変更案を作成するにあたり、公聴会を下記のとおり開催します。

都市計画法16条により土地所有者等の利害関係人は決定・変更案に対して意見を述べて頂くことができます。

なお、この公聴会は意見を述べていただくものであり、説明会ではありません。

 

※なお、公述申出がなかった場合は、公聴会を開催いたしません。

 

日 時

平成29月3日(日)午前10時~

場 所

市役所別館3 中会議室

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象となる都市計画案について

 

 

 用途地域の変更、高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更、

 土地区画整理事業の決定、都市計画道路の変更、下水道の変更

 

 ※上記の都市計画案について閲覧を次のとおり行います

  

 (1)閲覧期間

    平成29年8月7日(月)~8月21日(月)の午前9時~午後5時30分

    ※土・日曜日、祝日を除く

  

 (2)閲覧場所

    交野市都市計画部都市計画課(市役所別館2階)

  

 (3)作成しようとする都市計画案の概要

    用途地域の変更案(概要)(548KBytes)高度地区の変更案(概要)(575KBytes)

    防火地域及び準防火地域の変更案(概要)(553KBytes)土地区画整理事業の決定案(概要)(540KBytes)

    都市計画道路の変更案(概要)(539KBytes)下水道の変更案(概要)(541KBytes)

   

  

 

 

 

○公述及び傍聴の申出に関する事項

 

 (1)公述の申出手続   公述希望者は、住所、氏名、意見の要旨を記載した公述申出書の(指定様式)の提出が必要です。

 

 

 

 (2)傍聴の申出手続   傍聴希望者は、住所、氏名、電話番号を記載した「はがき」または「eメール」により申し込んでください。

 

 

 

 (3)申込及び問合せ先  交野市都市計画部都市計画課

 

576-8501 交野市私部1丁目11

 

mailtosicity.katano.osaka.jp

 

 

 

 (4)申出期間      平成29(月)~8月21()【必着】

 

 

 

 

 

・交野市都市計画公聴会規則PDF

 

・公述申出書(指定様式)PDFword

 

 

※関連する星田北地区地区計画及び星田駅北地区地区計画についてはこちらをご覧ください。

 

 星田北、星田駅北地区における地区計画の決定に係る縦覧について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

都市計画課
TEL:072-892-0121

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード