大阪府福祉医療費助成制度(平成30年4月1日改正)

公開日 2018年04月17日

更新日 2019年12月18日

 福祉医療費助成制度は、障がいのある方やひとり親家庭などの方々を対象に、医療費の自己負担の一部を助成する制度です。

 助成を必要とする方々が安心して医療を受けられるよう制度を見直し、平成30年4月1日(日)から対象者や対象医療、一部自己負担額を変更しました。

◆変更後制度内容◆  

区分 対象者 所得制限他要件など 対象医療 一部自己負担額
1つの医療機関等あたりの上限日数・1日あたりの負担額 院外調剤での自己負担 複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額

A ひとり親家庭医療

(1)ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子
(2)(1)を監護する父または母
(3)(1)を養育する養育者

(4)裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者<新規>
あり



医療保険が適用される医療(訪問看護ステーションが行う訪問看護の医療保険分を含む)

<新規>

 

月2日まで1日500円以内

(同月・同医療機関などのとき3日目から負担なし)

負担なし

2,500円

(超えた負担分は申請により助成)

B こども医療

交野市に住む、中学校3年生修了まで

(15歳に到達した年度末日までのこども)

なし

精神病床への入院は助成対象外(ただし、平成30年3月31日時点での受給者は、経過措置として令和3年3月31日まで引き続き助成対象となります)。

C 重度障がい者医療

(1)精神障がい者保健福祉手帳1級所持者<新規>(2)特定医療費(指定難病)・特定疾患受給者証所持者で、障がい年金(または特別児童扶養手当)1級該当者<新規>
(3)身体障がい者手帳1・2級所持者
(4)重度の知的障がい者
(5)中度の知的障がい者で、身体障がい者手帳所持者
あり

毎回1回あたり500円以内

1つの調剤薬局あたり1日500円以内

3,000円

(超えた負担は原則、自動償還により助成)

D 老人医療 A~Cの制度と整理・統合し、受給資格が指定難病・自立支援医療(精神通院)・結核の方は、助成対象外(ただし、平成30年3月31日時点での受給者は、経過措置として令和3年3月31日まで引き続き、助成対象となります)。

 【 D 老人医療証(青色の医療証)をお持ちの方へ 】

  ■受給資格が指定難病、自立支援医療(精神通院)、または結核である方

 経過措置の助成内容は、前掲の「 重度障がい者医療」と同様です。ただし、自立支援医療(精神通院)の助成対象者は、精神病床への入院は助成対象外となります。

 平成3041日からは、各受給資格の医療助成の期限が切れると、経過措置の対象外となりますので、必ず更新・継続手続を行ってください。 

 

◆各受給資格の更新・継続申請が可能な時期         

受給資格の分類

証明書類の名称

更新・継続申請可能時期

 

指定難病の方

(特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する疾患のうち、国の難病として公費負担医療の対象となる疾患を有する方)

特定医療費(指定難病)受給者証

受給者証の有効期限が1231日の場合:7月初旬から四條畷保健所にて更新可能。

詳しくは四條畷保健所 地域保健課(TEL8781021)(FAX8764484)へ お問い合わせください。

医師の診断書等病名が分かる証明書

難病についてかかりつけの病院にお問い合わせください。

7月中に診断書等をご用意ください。

自立支援医療(精神通院)の方

自立支援医療(精神通院)受給者証

受給者証の有効期限の3ヶ月前からゆうゆうセンター障がい福祉課にて継続申請可能です。

結核治療中の方

結核患者票

四條畷保健所 地域保健課(TEL8781021) (FAX8764484)へお問い合わせください。

※一度でも受給資格がなくなると、経過措置の対象外となります(所得制限の超過を含む)。

【お問い合わせ】

 A ひとり親家庭医療 ・ B こども医療 =子育て支援課(TEL893-6406)(FAX892-0525 ※FAXでの申請はできません。)

   C 重度障がい者医療 ・   D   老人医療   =障がい福祉課(TEL893-6400)(FAX895-6065 ※FAXでの申請はできません。

  ここがポイント!

 Q   対象者はどのように変わるの?

 A   平成30年4月1日以降、老人医療と障がい者医療・ひとり親家庭医療・こども医療を整理・統合します。 
 重度障がい者医療において、精神障害者保健福祉手帳1級所持者と特定医療費(指定難病)・特定疾患受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者を新たに 対象拡充する一方、これまで老人医療において助成対象になっていた65歳以上の重度以外の難病患者・結核患者、精神通院医療対象者を助成対象外とします。

   ただし、平成30年3月31日時点での老人医療受給者については、3年間の経過措置として令和3年3月31日まで引き続き助成対象となります(毎年医療証の更新は必要となります)。     

 Q   精神病床への入院の取扱いはどのように変わるの?   

 A   平成30年4月1日以降、福祉医療費助成制度では、精神病床への入院は助成対象外となります。

 ただし、平成30年3月31日時点で、障がい者医療・老人医療(※自立支援医療の精神通院助成対象者を除く)・ひとり親家庭医療こども医療受給者については、3年間の経過措置として令和3年3月31まで引き続き助成対象となります。


 Q   訪問看護ステーションが行う訪問看護の取扱いはどのように変わるの?

 A   平成30年4月1日以降、重度障がい者医療・老人医療(経過措置)・ひとり親家庭医療・こ医療において、訪問看護ステーションが行う訪問看護も助成対象となります(1日の利用につき500円以内の支払となります)。 

              

 Q   自己負担額はどのように変わるの?      

 A   ひとり親家庭医療・こども医療受給者の方々の一部自己負担額に変更はありません。       

    重度障がい者医療・老人医療経過措置受給者の方々は、1日当たりの負担額(500円以内) に変更はありませんが、平成30年4月1日から新たに院外調剤・治療用装具への自己負担を導入します。(院外調剤については薬局単位、治療用装具については医師の意見書等の枚数単位で一部負担額を徴収します)。また、一つの医療機関等当たりの負担日数上限(月2日まで)がなくなり、月額上限額が2,500円から3,000円となります。

 Q   月に同じ医療機関を何度も受診した場合の支払額はどうなるの? 

 A   ひとり親家庭医療・こども医療受給者の方々の支払額に変更はありません。(一医療機関当たり、入院・通院・歯科ともに各1日つき最大500円(月2日を限度)の支払い。) 重度障がい者医療・老人医療経過措置受給者の方々は、1カ月の支払額の総額が3,000円を越えた場合、交野市の担当課(=【お問い合わせ】で申請手続きを行うことで、超過額をお返しします。

  詳しくは下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400