公開日 2019年10月15日
更新日 2019年10月15日
屋外焼却は、禁止です。交野市ごみ出しマニュアルに基づいて処理してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の二では、以下のように規定されています。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理
産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与え
る影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において、上記法律に関する例外規定が示されています。
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物
の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
この記事に関するお問い合わせ
環境衛生課
TEL:072-892-0121
環境事業課
TEL:072-892-2471
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