公開日 2019年12月05日
更新日 2020年02月05日
お知らせ
◆令和2年度 介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の計画書の提出について
◆平成30年度 介護職員処遇改善加算の実績報告(地域密着型サービス及び総合事業)の提出について
各種変更届について
指定事項に変更があった場合や、廃止・休止するとき、または休止していた事業を再開するときは、下記のとおり届出が必要となります。
指定事項の変更(右記以外) |
介護給付費算定にかかる 体制等の届け出(加算等) |
サービスの廃止・休止 | サービスの再開 |
変更日から10日以内 |
変更予定日の 前月の15日まで |
廃止・休止予定日の 1か月前まで |
再開予定日以前 |
●提出方法
持参または郵送にてお願いします。
なお、郵送でのご提出で受付の確認が必要であれば、返信用封筒を同封してください。
「変更届出書」に受付印を押印し、コピーしたものを返送します。副本等は不要です。
【提出先】
〒576-0034
大阪府交野市天野が原町5-5-1
交野市役所福祉総務課 指定担当 宛て
指定事項の変更(介護給付費算定にかかる体制等に関する届出以外)
指定事項に変更があったときは、変更日から原則10日以内(介護給付費算定にかかる体制等の届出は前月の15日まで)に下記のとおり書類の提出が必要です。
変更内容 | 通所系サービス | 訪問系サービス | 備 考 |
事業所の名称 |
■指定に係る記載事項 |
■指定に係る記載事項
|
事業所番号が変更になる場合がございますので、事前にお問い合わせください。 |
事業所の所在地 | 事前にお問い合わせください。 |
■指定に係る記載事項 ■変更後の運営規定 ■平面図 ■事業所外観及び内部の写真 |
|
専用区画等の変更 |
■指定に係る記載事項 ■平面図 ■変更部分の写真 |
■平面図 ■変更部分の写真
|
|
管理者・サービス提供 責任者の氏名・住所 |
■指定に係る記載事項 |
■指定に係る記載事項 ■資格証の写し(必要な場合) ■実務経験証明書(必要な場合) |
|
定員及び 利用者の推定数 |
■指定に係る記載事項 |
■指定に係る記載事項
|
|
運営規定 |
■変更後の運営規定 |
||
申請者(法人)の名称・ 所在地・代表者等 |
■登記簿謄本(登記事項証明書)の写し |
法人役員の変更については届出不要です。 |
|
第1号事業支給費算定 に係る体制等に関する 届け出(加算等) |
■添付書類 ※下項を参照してください |
変更予定日の前月の15日までに届け出が必要です。 |
第1号支給費算定に係る体制等に関する届出
第1号支給費算定に係る体制等(介護報酬加算等)に関する情報については、原則変更予定日の前月の15日までに届出が必要です。
介護職員処遇改善加算 |
◆平成31年度 介護職員処遇改善加算の届出について(別ページ) |
介護職員等特定処遇改善加算 |
◆令和元年度 介護職員等特定処遇改善加算について(別ページ) |
若年性認知症利用者受入加算 | |
生活機能向上グループ活動加算 | |
運動器機能向上体制 |
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防型通所サービス) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(算定開始月分) ■資格証の写し |
栄養改善体制 |
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防型通所サービス) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(算定開始月分) ■資格証の写し |
口腔機能向上加算 |
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防型通所サービス) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(算定開始月分) ■資格証の写し |
選択的サービス複数実施加算 |
|
事業所評価加算の申出
|
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防型通所サービス) ※過去に事業所評価加算(申出)の届出を行っている事業所が再度算定を希望する場合、届出は不要です。 ※次年度から算定するために申し出する場合、前年10月15日までに届出してください。 |
サービス提供体制強化加算 |
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防型通所サービス) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(算定開始月分) ■資格証の写し |
生活機能向上連携加算 | ■外部の事業所若しくは医療機関との連携を確認できる書類 |
その他の体制等届出 |
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防型訪問サービス) 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(生活援助型訪問サービス) 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防型通所サービス) 第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表(選択型通所サービス) ※適宜根拠資料を添付してください。 |
■提出書類一覧(体制の届出の変更)
サービスの廃止・休止
サービスの廃止・休止については、廃止・休止予定日の1か月前までに届け出が必要です。
【提出書類】
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ※必要に応じて提出してください
サービスの再開
サービスの再開については、再開日以前に届け出が必要です。
【提出書類】
新規指定申請について
新規指定の申請につきましては、下記を参照してください。
◆介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定の手続きについて(事業者向け情報)
その他
交野市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱
交野市介護予防型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領
交野市生活援助型訪問サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領
交野市介護予防型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領
交野市選択型通所サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要領
◆交野市高齢介護課トップページ(別ページ)
◆介護予防・日常生活支援総合事業(高齢介護課)(別ページ)
◆各種の申請様式等のダウンロード(高齢介護課)(別ページ)