公開日 2020年04月01日
更新日 2020年06月08日
耐震補助・ブロック塀等補助金の受け取りに代理受領制度が利用できるようになりました。
代理受領制度とは・・・ 市が交付する補助金について、申請者(住宅所有者)に代わって、耐震診断等を実施した業者(耐震診断・改修技術者、施工業者、解体業者など)の方が直接受け取ることができる制度です。
この制度を利用することで、申請者は診断費用等から補助金を差し引いた額を用意すれば良くなり、診断等に係る立替費用の負担が軽減されます。
・代理受領制度の流れ(耐震改修補助で利用の場合)[PDF:215KB]
※代理受領制度を利用される方は、申請時に「補助金代理受領予定届出書」を提出してください。
※代理受領できるのは、申請者との契約による耐震診断等を実施した業者に限ります。
※代理受領制度を利用される場合は、代理受領事業者の同意が必要となります。
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