福祉サービス継続支援金の支給について

公開日 2021年05月10日

更新日 2023年02月22日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所等がサービスの提供ができない状況が生じた際には、代替となるサービスを提供する、また、サービス利用者が濃厚接触者等となった際においても、感染防止策を徹底してサービス提供を続けるなど、市内の福祉サービス事業所が、必要なサービスを継続して提供できるように支援を行うことを目的に、支援金を支給します。

※当事業の最終の申請期限は令和5年3月31日です。令和5年4月1日以降の申請は受付できません。

支給対象

1.新型コロナウイルス感染症に係る影響により事業所が閉鎖された際、当該事業所が行っていたサービスについて、当該事業所に代わり必要なサービス(代替サービス)を提供する事業所

 ※ここでいう代替サービスとは、訪問系及び通所系サービスに加え、訪問や書類作成を伴うケアプラン調整(一定の要件あり)等の業務も含む

2.サービスが必要な在宅高齢者等が濃厚接触者又は陽性者となった際、継続して必要なサービスを提供する事業所

 

支給金額

1.代替サービスの提供等を行った場合

 サービス利用者1人につき、20,000円

2.濃厚接触者又は陽性者に対し、継続してサービス提供を行った場合

 サービス利用者1人につき、20,000円

申請方法

別紙申請書に必要事項を記載の上、郵送で提出してください。

福祉サービス継続支援金申請書[DOCX:16.3KB]

 

申請期限

当事業の対象となる事案が発生した日の属する月の翌月末までに申請すること。

※ただし、当事業の最終の申請期限は令和5年3月31日までとする。

※令和5年4月1日以降の申請は受付できませんので、ご承知おきください。

支給方法

申請書に記載の銀行口座へ直接振り込みます。なお、振込日については、後日送付する『支給決定のお知らせ』にてお知らせします。

※書類に不備があった場合は、支給が遅れることがあります。

この記事に関するお問い合わせ

高齢介護課
TEL:072-893-6400