公開日 2022年04月01日
更新日 2022年04月01日
コロナ禍で厳しい経営環境が長引く中、障がい者(児)の生活に必要なサービスを提供するため、感染防止策を講じた上でサービス提供を継続していただいております市内の事業所等への支援を目的に、特別支援金(第3弾)を支給します。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業所等が閉鎖されるなどで代替サービスを提供することとなった場合等において、福祉サービス継続支援金を支給します。
特別支援金(第3弾)
1. 支給対象
コロナ禍において、感染防止策を講じた上でサービス提供を継続していた令和4年4月1日時点において市内に所在する障がい福祉サービス事業所
2. 支給金額
サービス種別ごと 一律 50,000円 例)1事業所で居宅介護サービスと同行援護サービスを提供→100,000円
3. 申請方法
申請書に必要事項を記載の上、郵送にて提出
障がい福祉サービス事業所等に対する特別支援金申請書[DOCX:15.8KB]
※複数のサービスを提供している法人(事業所)は、原則、取りまとめの上、法人(事業所)から申請していただきますようお願いいたします。
4. 申請受付期間
令和4年4月1日~令和4年5月31日
5. 支給日
申請書を受付後、随時振込処理を行ないますが、振込まで一定期間要します。
また、申請書に不備があった場合は、支給が遅れることもあります。(原則、10日、25日振込)
6. 支給方法
銀行振込
7. その他
この特別支援金は、課税対象となります。ただし、必ずしも税負担が生じる訳ではありません。
詳しくは税務署にお問い合わせください。
福祉サービス継続支援金
1.支給対象
①新型コロナウイルス感染症に係る影響により事業所が閉鎖された際、当該事業所が行っていたサービスについて、当該事業所に代わり、必要なサービスを提供する障がい福祉サービス事業所
②サービスが必要な在宅高齢者・障がい者等が濃厚接触者又は陽性者となった場合においても、継続して必要なサービスを提供する障がい福祉サービス事業所
2. 支給金額
①代替サービス提供等の支援を行った場合 サービス提供対象者1人につき、福祉サービス継続支援金として20,000円
②濃厚接触者又は陽性者となったサービス利用者に対し、サービス提供を継続した場合 サービス提供対象者1人につき、福祉サービス継続支援金として20,000円
3.申請方法
申請書に必要事項を記載の上、郵送又はメールにて提出
4.申請受付期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
※ただし、当事業の対象となる事案が生じた日の属する月の翌月末までの申請とする