住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の誤支給について(お詫び)

公開日 2022年07月05日

更新日 2022年07月05日

本市において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の誤支給が判明いたしました。
関係者の皆様並びに市民の皆様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

経緯

他市町村における給付金誤支給の報道を受け、当市における租税条約の確認をしたところ、本来支給対象外である
「租税条約に関する届出のあった国外からの技能実習生」が含まれる世帯で、支給要件確認書の返送があった6世
帯(6名)に対する計60万円の誤支給が判明しました。

 

今後の対応

誤支給を行った世帯の方に対し、謝罪するとともに、制度の内容を説明し、給付金の返還を求めてまいります。
また、本給付金を含めた給付金業務全般において、審査方法と確認体制の強化を図り、再発防止に取り組むとともに
行政の信頼回復に努めてまいります。

 

参考

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」とは、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな
困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し
1世帯当たり10 万円の現金を給付するもので、本市では令和4年2月25日以降、支給要件確認書の送付、受付を行う
とともに順次給付を行っている給付金です。

※「租税条約」とは所得税や市・府民税などの税目に対し、2つの国が同時に課税する二重課税を防ぐため、出身国と
 日本の間で個別に定めた条約で、当該条約の要件を満たす場合に「租税条約に関する届出」を行うことで、租税が
 免除されるものです。
 このような免除の趣旨に鑑み、世帯全員が非課税である世帯には該当しないものとして、給付金の対象外とされて
 います。

 

お問い合わせ

 臨時特別給付金推進室
  〒576ー8790 交野市私部1丁目1番1号
  電話番号:0120-092-191 (フリーダイヤル)
  受付時間:午前9時00分から午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)
      

 

この記事に関するお問い合わせ

臨時特別給付金推進室
TEL:072-892-0121