公開日 2023年02月14日
更新日 2023年02月27日
障害者差別解消法では、行政機関および事業者に対して、障がいを理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。
例えば...
・障がいがあることを理由に、賃貸物件等の入居を断る、仲介の対応をしない。
・補助犬の同伴を理由として、入店を拒否する。
・障がいがあることを理由に、保護者等の同伴を入店の条件とする。
合理的配慮の提供
障がいのある人が、必要な手助けを求めたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求められます。
例えば...
・飲食店において、視覚障がいのある人に、メニューを読み上げる。
・聴覚障がいのある人が参加する講演会に、手話通訳者を設置する。
・車いす利用者が電車に乗るときに、スロープなどを使って補助する。
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)について
内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html