障がいを理由とする差別の解消に向けて

公開日 2023年02月14日

更新日 2023年02月27日

 障害者差別解消法では、行政機関および事業者に対して、障がいを理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を求めています。

 

不当な差別的取扱いの禁止

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。

 

例えば...

・障がいがあることを理由に、賃貸物件等の入居を断る、仲介の対応をしない。

・補助犬の同伴を理由として、入店を拒否する。

・障がいがあることを理由に、保護者等の同伴を入店の条件とする。

 

合理的配慮の提供

 障がいのある人が、必要な手助けを求めたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求められます。

 

例えば...

・飲食店において、視覚障がいのある人に、メニューを読み上げる。

・聴覚障がいのある人が参加する講演会に、手話通訳者を設置する。

・車いす利用者が電車に乗るときに、スロープなどを使って補助する。

 

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)について

内閣府ホームページ

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 

大阪府ホームページ

https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400