公開日 2023年02月14日
更新日 2023年08月18日
障害者差別解消法では、行政機関および事業者に対して、障がいを理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を求めています。
◎令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務となります。 ※詳しくは下記ホームページでご確認ください。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。
例えば...
・障がいがあることを理由に、賃貸物件等の入居を断る、仲介の対応をしない。
・補助犬の同伴を理由として、入店を拒否する。
・障がいがあることを理由に、保護者等の同伴を入店の条件とする。
合理的配慮の提供
障がいのある人が、必要な手助けを求めたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求められます。
例えば...
・飲食店において、視覚障がいのある人に、メニューを読み上げる。
・聴覚障がいのある人が参加する講演会に、手話通訳者を設置する。
・車いす利用者が電車に乗るときに、スロープなどを使って補助する。
合理的配慮の提供に係る費用の助成を行っています
交野市では、障害を理由とする差別の解消を推進するため、民間事業者が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用の一部を助成しています。
くわしくは、コチラをご覧ください。
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)について
内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html
障害者の差別解消に関する事例データベース(内閣府ホームページ)
「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を障害種別などに応じて検索できるシステムです。