○交野町の設置

昭和30年3月23日

大阪府告示第141号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和30年4月1日から、北河内郡交野町及び星田村を廃し、その区域をもつて交野町を設置する。

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昭和30年3月29日

総理府告示第621号

地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府北河内郡交野町及び星田村を廃し、その区域をもつて交野かたの町を置く旨、大阪府知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。

交野町の設置

昭和30年3月23日 府告示第141号

(昭和30年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年3月23日 府告示第141号