○交野市の休日を定める条例

平成2年12月26日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき市の休日を定め、併せて市の行政庁に対する申請等の期限の特例を定めることを目的とする。

(市の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平成4条例28・一部改正)

(期限の特例)

第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号中毎月の第2土曜日及び第4土曜日を市の休日とする規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

交野市の休日を定める条例

平成2年12月26日 条例第30号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成2年12月26日 条例第30号
平成4年12月24日 条例第28号