○交野市公告式条例

昭和30年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示して行う。

(令和元条例30・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を捺さねばならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

交野市公告式条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号
昭和46年11月2日 条例第25号
令和元年11月19日 条例第30号