○交野市広報発行規程

平成9年6月25日

規程第2号

(目的)

第1条 市政に関する情報及び市民の活動に関する情報その他必要な情報を広く市民に提供することにより、市民の市政への理解を深め、永住魅力あるまちづくりに役立てるため、広報を発行する。

(広報の名称)

第2条 広報の名称は、「広報かたの」とする。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政について市民に周知し、又は市民の協力を必要とする事項

(2) 市民の文化、スポーツ活動その他市民活動に関する事項

(3) その他広報に掲載する必要のある事項

(発行日)

第4条 広報は、毎月1日に発行する。

(平成16規程4・一部改正)

(配布)

第5条 広報は、市内の全世帯及び関係地方公共団体その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、広報の発行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

交野市広報発行規程

平成9年6月25日 規程第2号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成9年6月25日 規程第2号
平成16年6月30日 規程第4号