○交野市名誉市民条例施行規則

平成2年7月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、交野市名誉市民条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本人への通知)

第2条 市長は、条例第2条第1項又は第2項の規定に基づき、議会の同意を得たときは、同条第1項による場合においては本人に対し、同条第2項による場合においてはその遺族に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(広報への掲載)

第3条 名誉市民の氏名、功績等については、市広報により公表するとともに、名誉市民台帳(様式第1号)に登録し、永久に保存するものとする。

(称号の授与)

第4条 条例第3条に規定する名誉市民の称号の授与は、名誉市民であることを示す証書(様式第2号)により、市長が適当な日に行うものとする。

(名誉市民章)

第5条 条例第3条に規定する名誉市民章は、様式第3号によるものとする。

2 名誉市民は、本市の式典に招待されたときには、名誉市民章を着用するものとする。

(遺族への贈呈)

第6条 名誉市民が故人である場合又は名誉市民の称号を贈られる日前に死亡した場合は、条例第3条に規定する名誉市民であることを示す証書、名誉市民章及び記念品は、その遺族に贈るものとする。

(年金等)

第7条 条例第4条第3号に規定する名誉市民年金(以下「年金」という。)の額は、年額200,000円とする。ただし、年金に相当する品物を年金に代えて贈ることができるものとする。

2 年金の支給は、毎年度4月にその年度分を一括して支払うものとする。

3 前項の場合によるほか、年度の途中で名誉市民の称号を贈られた者に対する年金の給付は、その贈られた日から1月以内に、その年度に係る年金の額の全額を一括して支払うものとする。

4 第1項ただし書に規定する品物は、毎年4月に贈呈するものとし、年度の途中で名誉市民の称号を贈られた者に対しては、その贈られた日から1月以内に贈呈するものとする。

(称号の取消)

第8条 条例第5条に規定する名誉市民の称号の取消は、本人の申出により行うものとする。

2 名誉市民が条例第5条の規定に該当することが公然となつた場合で前項の申出を行わない場合における名誉市民の称号の取消は、市長が本人に対しその事実を確認して行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

交野市名誉市民条例施行規則

平成2年7月24日 規則第8号

(平成2年7月24日施行)