○交野市議会定例会招集回数に関する条例

昭和31年9月28日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き、交野市議会定例会回数は、毎年4回とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市議会定例会招集回数に関する条例

昭和31年9月28日 条例第7号

(昭和46年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第7号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和46年12月24日 条例第42号