○交野市議会事務局設置条例

昭和38年8月1日

条例第10号

(設置)

第1条 本市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、交野市職員定数条例(昭和30年条例第7号)の定めるところによる。

(その他)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

交野市議会事務局設置条例

昭和38年8月1日 条例第10号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和38年8月1日 条例第10号
昭和46年11月2日 条例第26号