○交野市庁用自動車管理規程

昭和44年9月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、本市の庁用に供される自動車及び原動機付自転車(水道事業所に属するものを除く。以下「自動車」という。)を適正に管理し、その効率的な運営を図ることを目的とする。

(平成13規程7・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定するものをいう。

(2) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項に規定するものをいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2によつて選任された自動車の安全な運転に必要な業務を行うものをいう。

(4) 管理責任者 自動車を所管する課の長をいう。

(平成13規程7・一部改正)

(安全運転管理者の義務)

第3条 安全運転管理者は、運転者を指導監督し、自動車の整備に留意し、常に安全運転の確保に努めなければならない。

(平成13規程7・一部改正)

(管理責任者の義務)

第4条 管理責任者は、自動車を常に良好な状態に管理し、運行にあたつては、安全の確保に努めなければならない。

(平成13規程7・一部改正)

(自動車の管理)

第5条 各課等に配属された自動車は、管理責任者がこれを管理する。

2 各課等への配属は、別に定める。

3 自動車は、それぞれ定められた場所に格納し、車両キーは管理責任者が保持する。自動車の格納場所は別に定める。

(点検整備)

第6条 自動車の点検整備は、管理責任者又はその指定した者が使用前又は定期に行い、故障等を発見したときは、直ちに修理しなければならない。

(平成13規程7・一部改正)

(自動車の運転)

第7条 自動車の運転は、所属課の長が指定した者が行う。

(平成13規程7・平成27規程9・一部改正)

(自動車の使用)

第8条 自動車は、管理責任者の許可又は承諾なくして使用してはならない。

(使用手続)

第9条 自動車を使用しようとする者は、その管理責任者の承諾を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

2 自動車を連続して2日以上にわたり使用する場合は、前日までにその管理責任者に使用申込票(第1号様式)を提出して許可を受けなければならない。

3 管理責任者は、前項の規定により使用申込票の提出があつた場合、運行予定に支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

(平成13規程7・平成26規程6・一部改正)

(使用の特例)

第10条 特殊の用務のもの又は業務執行上常時使用する必要があると認めるものに対しては、管理責任者は、前条の手続きを省略して使用を許可又は承諾することができる。

(使用者の責任)

第11条 前2条により自動車を使用又は運転する者は、使用期間中管理運行上の責任を負うものとする。

(使用者又は運転者の義務)

第12条 自動車の使用者又は運転者は、管理責任者又は安全運転管理者の指示に従うと共に、次の各号に定められた事項を守らなければならない。

(1) 自動車は、公務以外に使用してはならない。

(2) あらかじめ許可、承諾又は指示を受けた目的、経路及び使用時間に従い運行し、道路交通法など関係法令をよく守り、安全運転に努めるとともに、能率的な運転をしなければならない。

(3) 自動車の使用後は、あらかじめ定められた車庫又は場所に整然と格納しなければならない。

(4) 自動車の設備等機械器具はていねいに取り扱い損傷させないようにしなければならない。

(5) 自動車を使用中、自動車を離れなければならないときは、施錠その他の必要な措置を施し、盗難などの事故のないようにしなければならない。

(6) 自動車の運転者は、常に車内を整頓し、清潔を保持するように努めなければならない。

(7) 自動車の運転者で、受持の指定を受けた者は、みだりに他人に操作させてはならない。

(8) 自動車の使用中、燃料等に不足を生じた場合は、交野市内にあつては最寄りの市と契約している業者、交野市外にあつては最寄りの業者で補給を受け、帰庁後、管理責任者に申し出て支払いの手続きをとらなければならない。

(平成13規程7・一部改正)

(運転日誌)

第13条 自動車の運転者は、運転終了後、運転日誌(第2号様式)に記録し、管理責任者に提出しなければならない。

(燃料等の供給)

第14条 自動車の使用者又は運転者は、燃料又はオイルの残量を調べ、使用に不足するときは、市と契約している業者から給油をするものとする。

2 自動車の使用者又は運転者は、燃料又はオイルを給油したときは、納品書を運転日誌に貼付するものとする。

(平成13規程7・一部改正)

(緊急統制)

第15条 財産管理室課長は、災害その他緊急事態が発生した場合(発生を予想される場合を含む。)は、自動車の使用を停止し、若しくは配車管理に必要な臨機の処置をとることができる。

(令和4規程1・一部改正)

(事故報告)

第16条 自動車の使用者又は運転者は、事故が発生したときは、法令に基づく応急処置をした後、直ちに所属課の長及び管理責任者に報告し、また報告を受けた所属課の長は、速やかに事故報告書(第3号様式)を作成の上、安全運転管理者及び車両共済保険担当課長を経て、市長に報告しなければならない。交通違反事件が発生したときもまた同様とする。

(平成13規程7・平成27規程9・一部改正)

(盗難、損傷)

第17条 自動車の使用者又は運転者は、自動車(附属部品等を含む。)が盗難にあつたとき又は損傷したときは、直ちに所属課の長を経て、管理責任者に被害報告書(第4号様式)を提出するとともに、盗難又は損害にあつては、警察署に届出なければならない。

2 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を安全運転管理者を経て市長に報告しなければならない。

(平成13規程7・一部改正)

(示談)

第18条 市長は、交通事故又は交通違反事件について、示談等の必要があると認めたときは、特に指定した者に交渉にあたらせることができる。

(損害賠償)

第19条 自動車の使用中の事故に対する損害賠償については、市の責任において行うものとする。

(平成13規程7・一部改正)

(求償権の行使)

第20条 自動車の管理責任者、使用者又は運転者が故意又は重大な過失により事故を起こしたときは、当該職員に対して損害賠償の額について求償することができる。

(審査委員会)

第21条 市長は、交通事故又は交通違反事件に関する損害賠償等必要な処理をするときは、別に定める交野市庁用自動車事故審査委員会に、次の事項を諮問しなければならない。

(1) 自動車の管理責任者、使用者又は運転者に対する求償

(2) 事故について、職員の故意又は重大な過失の有無

(3) その他必要な事項

(平成27規程7・一部改正)

この規程は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和46年規程第2号)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

交野市庁用自動車管理規程第2条及び第5条の自動車の所管、管理責任者及び格納場所は、次の表に掲げるとおりとする。

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(平成13年規程第7号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成26年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市庁用自動車管理規程により作成した様式は、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の交野市庁用自動車管理規程により作成した様式として使用することができる。

(令和元年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市庁用自動車管理規程の規定及び第2条の規定による改正後の交野市防災行政無線局運用規程の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市庁用自動車管理規程により作成した様式は、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の交野市庁用自動車管理規程により作成した様式として使用することができる。

(平成26規程6・全改)

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(令和4規程1・全改)

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(平成27規程9・全改、令和元規程6・一部改正)

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(平成2規程1・平成13規程7・一部改正)

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交野市庁用自動車管理規程

昭和44年9月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年9月1日 規程第4号
昭和46年11月2日 規程第2号
平成2年3月31日 規程第1号
平成13年8月13日 規程第7号
平成26年8月25日 規程第6号
平成27年7月14日 規程第7号
平成27年9月1日 規程第9号
平成29年10月26日 規程第9号
令和元年6月11日 規程第6号
令和4年3月31日 規程第1号