○市長の専決処分事項の指定について

昭和53年12月22日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 目的物の価格が1件1,000,000円以下の和解に関すること。

2 法律上市の義務に属する1件1,000,000円以下の損害賠償の額を定めること。

3 1件100,000円以下の権利の放棄をすること。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定に基づき、職員の賠償責任を免除する場合において、その賠償責任の額が200,000円以下のものを免除すること。

(令和2年3月31日)

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和53年12月22日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年12月22日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし